法人の役員が個人事業を営んでいて、法人から役員の個人事業に外注をする場合は外注費として認められますか、それとも役員報酬としなければならないのでしょうか?
非営利型の一般社団法人を立ち上げた者です。運営コストを下げるために、基本的に運営はボランティアで行い、収益業務(翻訳・出版等)については外注で運営しています。私自身は、もともと個人事業主として同業の専門業務を行っていたので、法人から自分の個人事業に仕事を委託して、個人事業として仕事を継続したいと考えていましたが、法人の役員であれば、個人事業に外注として仕事を卸して引き受けることに問題は出てくるのでしょうか。また、どのような名目で仕事の報酬を計上したらよいのか教えていただけないのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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基本的に、法人の役員が、その法人の業務と同様の業務を営むことは、競業避止義務違反になります。また、法人から業務委託を受ける場合は、利益相反取引になりますので、こちらもしかるべき手続き、社員総会などの決議を経る必要があります。これは、組織法の問題です。
税務上の問題については、役員報酬とみなされる可能性があり、変動すると、定期同額給与に違反しますので、税務上損金に認められない可能性があります。
オススメは、役員としての報酬を毎月同額いただきながら、法人の業務としてやることです。
個人に外注扱いすることは、組織法上も法人税法上も問題になりやすいです。
- 回答日:2021/12/21
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こんにちは
名目にかかわらず、社団法人の理事が受け取る外注費は
基本的に給与となります。
「理事が法人のためにする業務は理事の仕事の一部である」
という鉄則がありますので、理事への給与とは別で、理事である個人事業者への外注費の支払いは否認リスクがあります。
また、非営利型ということで、非営利型認定についてもリスクがあります。
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- 回答日:2021/12/21
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