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高校生の年収が103万超えることについて

    高校生でアルバイトを掛け持ちしていて、今のままでは多分年収103万超えると思うのですが、できればたくさん働きたいです。
    扶養抜けたいのですが、扶養とか税金とかよくわかんなくて、扶養の抜け方やかかる税金の額などを教えていただきたいです。
    また未成年ですが扶養抜けれますか?

    あいわ税理士法人

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    税理士(登録番号: 349), その他

    投稿者様は高校生とのことなので、一般的に「扶養から外れる」ときに該当するものを記載します。
    1.
      所得税法の「扶養」は、合計所得48万円以下(給与収入で103万円以下)の場合に該当します。したがいまして、給与収入が103万円超の場合は扶養から外れることになります。
        参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
      保護者の方の「扶養親族」とされている場合、確定申告書の扶養控除を計算する際に投稿者様を除外することで、扶養から外れることになります。保護者の方が給与所得者の場合は、給与の支払者に対して扶養から外れたことを申し出ることで扶養から外れることができます。
    2.
      社会保険(健康保険)の「扶養」は、年収130万円未満(交通費等を含む)の場合に該当しますので、年収130万円以上となると扶養から外れることになります。
      扶養から外れる手続きは、その社会保険へ加入している者が、その加入団体に対し手続きを行います。
        参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
      なお、投稿者様が社会保険の扶養から外れた場合は、国民健康保険へ加入する必要があります。詳細は、社会保険労務士又はお住まいの市区町村の健康保険窓口でご確認ください。
    3.
      その他の「扶養」として、未成熟の子に対する扶養義務がありますが、こちらの「扶養」は年収に関係ありません。また、基本的に成人するまでは扶養から外れることはありません。(成人しても経済的に自立していない場合は扶養義務が残ります。)

    • 回答日:2024/04/23
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすいご説明ありがとうございます!

      投稿日:2024/04/23

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    未成年ですが扶養抜けれますか?

    アルバイト代合計が103万円超えれば扶養から外れます(親が年末調整で勤務先に扶養から外れる旨報告します)。

    • 回答日:2024/04/23
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございます!

      投稿日:2024/04/23

    • この回答が役にたった

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