年末調整、障害者控除
私自身が精神障害者です。
夫の扶養に入っています。
夫の年末調整の書類で障害者控除にチェックを入れると思いますが、私自身の確定申告や年末調整では本人として障害者控除のチェックはしても良いのでしょうか?
障害者控除は本人又は配偶者若しくは扶養親族が障害者である場合に適用できますが、ご主人と奥様で重複して適用することはできません。
ご主人が障害者控除の適用をする受ける場合には、年末調整の書類(給与所得者の扶養控除等申告書)「C欄」の「同一生計配偶者欄」にチェックをします。
奥様の年末調整、確定申告では障害者控除についての記載は不要です。
- 回答日:2024/05/22
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