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法定調書の書き方について

2021年4月にWeb制作の法人を立ち上げ、今回初めての年末調整を行うに当たり、法定調書の3の報酬、料金についての書き方をご教示頂けないでしょうか。

Web制作のため、「原稿等の報酬又は料金(第1号関係)」に該当するかと思い、国税庁のHPで確認しましたが、Webデザインに関する項目がなかったため、この項目に該当するのか否かわからず質問させて頂きました。

また少額の場合は省いても構わないといった情報を見かけましたが、いくらを少額とするのかもご参考までにお教え頂けますと幸いです。売上規模によって一概に言えない場合はご回答頂く必要はございません。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
WEBデザインは、項目としてありません。
よって、源泉徴収項目の規定(所得税法204条)は限定列挙なので、源泉徴収不要なのかなワーイ、と思いきやそうじゃないのです。
国税の考えとしては、源泉徴収すべきデザイン報酬は、所得税法基本通達204-7において、「3グラフィックデザイン 広告、ポスター、包装紙等のデザイン」が規定されていると、そして、グラフィックデザインは、コンピュータ上で表示されるインタラクティブデザインやウェブデザイン、つまり写真やフォントのデザイン、配置や配色、アイコン設計なども内包されるということ。
また、仮にニアミスでWEBデザインがこれに当てはまらないとしても、所得税法基本通達204-2において、法律で列記している限定列挙のデザイン報酬と「同じような性質を持つ報酬」は源泉徴収すべき、と規定しているので、以上二つの規定を根拠に源泉徴収せよということです。
ただ、限定列挙なので質問者様がそう思うのは無理ないということです。
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  • 回答日:2022/01/07
  • この回答が役にたった:1
  • こんにちは。

    大変分かりやすくご回答下さり感謝いたします。このような解釈が困難な場合を含めて、今後の売上規模に応じて専門家と契約する必要性を痛感いたしました。

    大変ありがとうございました。
    今後ともよろしくお願いいたします。

    投稿日:2022/01/07

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