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2ヶ所以上から給与をもらっている場合の源泉徴収、年末調整について

    お世話になっております。

    弊社に2ヶ所の職場から給与をもらっている職員がいます。
    対象者の令和6年における勤務状況等は以下のとおりです。

    ○勤務状況
    1月から3月 弊社とA社に勤務
    4月以降 弊社とB社に勤務

    ○扶養控除等申告書の提出及び源泉徴収状況
    対象者は、弊社、A社及びB社いずれの職場にも扶養控除等申告書を提出しており、1月から3月については、主たる給与支払者がA社にも関わらず、弊社においても甲欄を適用して源泉徴収を行っていた。
    4月以降については、対象者が主たる給与支払者と従たる給与支払者を決めておらず、現在まで弊社とB社ともに甲欄を適用して源泉徴収を行っている。

    ○その他
    弊社とB社の1週間あたりの勤務日数は同じであり、1ヶ月あたりの給与は弊社の方が高い。
    1月から3月に勤めていたA社の源泉徴収票はB社に提出済み。

    1月から3月、4月以降のいずれについても、いずれかの職場は乙欄を適用しなければならないところ、甲欄を適用して源泉徴収を行っていますが、今年の年末調整・確定申告の方法について御教示頂きたく思います。

    よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    税理士法人経営サポートプラスアルファと申します。

    こちらでも回答させていただきます。

    「1月から3月、4月以降のいずれについても、いずれかの職場は乙欄を適用しなければならないところ、甲欄を適用して源泉徴収を行っていますが、今年の年末調整・確定申告の方法について御教示頂きたく思います。」
    →対応すること下記に列挙します。

    ①甲欄と乙欄を決めてもらって、職場に伝えてもらう。
    (その際に年間の税額に違いはないこと、予め徴収されていた方が確定申告時に楽になるメリットを伝えた方がいいと思います。)
    ②年末時点で甲欄の会社で年末調整を行う
    (このままいくと2か所で年末調整することになってしまいそうですね)
    ③全ての源泉徴収票をもって確定申告を行う

    となります。

    宜しくお願い致します。

    • 回答日:2024/07/19
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    A社の源泉徴収票をB社に提出していることから、B社で年末調整をしてもらうという流れが自然だと思います。貴社は今月からでも乙欄を適用して、年末調整はしないでください。そして、B社と貴社のR6源泉徴収票を反映させたR6の確定申告書を作ればいいと思います。

    • 回答日:2024/06/11
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