夫の扶養内勤務、パート収入の計算について
お世話になっております。
現在、短期パートを複数掛け持ちしております。
給与支払日が会社によってまちまちです。
6〜7月は扶養となってから初めて108333円を超える予定で、8月は超えないよう調整します。
夫の社会保険の規定では3ヶ月連続して超えると扶養を外れる通知が来るそうです。
収入の計算方法ですが、今までは実働日で計算しておりましたが、ネットを見ていると「給与支給月で計算」とありました。
どちらが正しいか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
給与所得はもらった時を収入と認識します。
5月に10万円分働いたとして、月末締め翌月10日払いならその10万円は6月の収入として認識します。
年末調整なんかも令和6年分と言いながら、令和5年12月分から令和6年11月分なんです。
- 回答日:2024/06/12
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有り難うございます。助かりました!
投稿日:2024/06/12