1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. アルバイトと事業所得を得ている学生は、親の扶養に入れますか?

アルバイトと事業所得を得ている学生は、親の扶養に入れますか?

    私はアルバイトで103万円以下の給与所得を得ています。今年の夏頃から個人事業主として事業所得を得ようと思っています。
    この場合、アルバイトの収入が103万円、事業所得の収入が20万円で合計123万円稼いでいることになった場合、親の扶養から外れ親の税収が増えてしまうのでしょうか。
    また、事業所得が48万円以下なら確定申告が不要と聞いたのですが、アルバイトの収入が103万円、事業所得の収入が20万円以上48万円以下の場合も親の扶養から外れてしまうのか知りたいです。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    そういう事になります。

    • 回答日:2024/06/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    アルバイト収入103万⇒給与所得48万です。
    事業所得20万以上48万以以下ですと、
    合計所得金額68万以上96万以下
    という事になりますので、扶養から外れます。

    • 回答日:2024/06/26
    • この回答が役にたった:0
    • つまりアルバイトで103万円ギリギリ稼いでいて、それに加えて事業所得が20万円以下あり、合計の稼いでいる金額が123万円の場合は扶養内という認識でしょうか?

      投稿日:2024/06/26

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee