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給与 過払い

    昨年度の給与に過払いがあることに気づきました。25000円という金額なのですが、この金額をアルバイト先に返還したら源泉徴収での私の収入は訂正されますか?

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

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    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    過払いの給与を返還した場合、原則として源泉徴収票上の収入金額は訂正されます。ただし、具体的な処理方法は状況によって異なります。

    ①同年中に返還した場合:
    同じ年度内に過払い分を返還した場合、その年の給与総額から過払い分を差し引いて処理されます。源泉徴収票の収入金額も自動的に修正されます。
    ②翌年以降に返還した場合:
    過年度の給与を翌年以降に返還した場合、返還した年の給与所得から控除する「給与所得者の返還金等の控除」という制度を利用できます。
    この場合、過去の源泉徴収票は修正されませんが、返還した年の所得から控除されることで、実質的に調整が行われます。
    ③金額が少額の場合:
    25,000円という金額は比較的少額であるため、アルバイト先の判断によっては、返還した年の給与から差し引く簡便な処理を行う可能性もあります。

    ①~③のいずれにしても過払いの返還を行う際に、一度アルバイト先に相談することをお勧めします。
    また、この返還により年末調整や確定申告に影響が出る可能性もあるため、必要に応じて税務署に相談することもご検討ください。

    • 回答日:2024/07/30
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    バイト先がどういう処理をするかにも寄ります。まずは、バイト先にご相談されると良いと思います。

    • 回答日:2024/07/30
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    アルバイト先に源泉徴収票を作り直してもらえば、還付申告できると思います。

    • 回答日:2024/07/29
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    • 返信ありがとうございます。
      去年の収入なので、去年の所得から25000円が引かれた源泉徴収を新たに発行してもらえ、合計所得からも25000円が引かれたという扱いになるのでしょうか。無知ですみません。

      投稿日:2024/07/29

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