出張手当の処理の仕方(役員本人)
法人代表(1人社長)が遠方の取引先に商談に行き、1泊2日で出張をしています。
会社の帳簿には、「旅費交通費」にて処理を行っています。
役員本人の給与管理ソフトには記帳をする必要があるのでしょうか?
クラウド給与を使用していますが、出張手当も都度記帳が必要でしょうか
日当については所得税がかかりませんので、給与管理ソフトに記帳する必要はありません。
(日当を給与振込に含めて支給しているのであれば、記帳しないと数字があわないと思いますので、非課税の欄に入力頂ければいいと思います)
- 回答日:2024/07/31
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法人代表の出張に関して、会社の帳簿には「旅費交通費」として処理することが適切です。役員本人の給与管理ソフトには、通常の給与と異なるため、出張手当を別途記帳する必要があります。クラウド給与システムを使用している場合でも、出張手当は都度記帳が求められます。
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✓出張手当の記帳が必要であることを確認してください。
- 回答日:2025/02/28
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