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前職の源泉徴収税額を甲で計算されるはずが乙で計算されていた場合

    昨年10〜11月をパート(時給1600円×15日前後)、続けて12月〜今年5月末までを正社員として月給(25万円)で仕事をしていました。
    結局、計8ヶ月間勤務して退職をし、源泉徴収票も昨年度分と退職時にそれぞれ2度もらっています。
    先日、その前職場の同僚より
    「これまで所得税を甲で徴収するものを乙で計算していた事がわかり、会社から所得税の訂正として書面をもらったので、あなたも会社に返金してもらう方が良いのでは?」と連絡をもらいました。但し、退職した私へ会社から連絡はありません。
    このような場合、私から前職場へどのように伝えると良いでしょうか。
    そして、年末調整が済んでいる昨年10月〜12月の3ヶ月分の余計に納めた所得税は返金されるのでしょうか。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    源泉徴収票に「乙欄」という項目がございますので、そちらに〇印ががついていれば、源泉所得税が『乙』で計算されていることになります。

    本来、甲で計算されるべき源泉所得税が、乙で計算されているようでしたら、源泉所得税を多く差引かれていることになります。
    会社に経緯をそのままお伝えして問題ないかと思われます。

    また、令和5年12月までの分で、年末調整が済んでいらっしゃれば、甲欄・乙欄に関わらず、収入に対しての正しい源泉所得税が計算されておりますので、還付が済んでおられると思われます。

    令和6年1月~5月分の源泉所得税が「乙欄」で計算されており、令和6年中に再就職などの新しい収入がなかった場合は、令和6年度分の確定申告をすることで、源泉所得税が還付されることになります。

    • 回答日:2024/09/10
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    >このような場合、私から前職場へどのように伝えると良いでしょうか。
          ⇓
    こちらはそのままの内容(源泉所得税の計算が正しいかの再確認)の連絡をしていただければ大丈夫です。
    ーーーー
    >そして、年末調整が済んでいる昨年10月〜12月の3ヶ月分の余計に納めた所得税は返金されるのでしょうか。
          ⇓
    年末調整の再計算または確定申告したら返金または税金の調整(還付)がされる予定です。
    ーーーー
    ちなみに『昨年10月〜12月の3ヶ月分』とあるのですが、こちらお仕事した期間ですかそれとも支給を受けた期間でよろしいでしょうか?
    (給与の源泉所得税の集計や、年間の所得を集計する分は『その年に受け取った分』で計算するため、確認しました。)

    • 回答日:2024/10/02
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    このような場合、私から前職場へどのように伝えると良いでしょうか。

    → 素直に同僚から聞いたが、私にはやってもらえないのかと聞けばいいのではないでしょうか?


    そして、年末調整が済んでいる昨年10月〜12月の3ヶ月分の余計に納めた所得税は返金されるのでしょうか。

    令和5年分の源泉徴収票を確認ください。”年調未済”等の年末調整をしていないという表示がなければ、年末調整はしているはずです。年末調整をしているのであれば、昨年10月~12月の所得税は清算されているはずです。
    年調未済と表示されていれば、令和5年分の所得税確定申告を行ってください。そうすれば、所得税が還付されるはずです。

    • 回答日:2024/09/07
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