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確定申告の件

    現在大学生です。
    スーパーのバイトとタイミーでのバイトを掛け持ちで行っています。
    この場合2つの合計が103万円以下であれば確定申告は不要でしょうか。
    また、住民税の納税は必要でしょうか。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    2つのバイトの合計収入が103万円以下であれば、所得税は発生しませんので、確定申告は不要です。ただし、勤め先で年末調整がされていない場合等には、確定申告をすることにより、還付となる場合もございます。

    住民税については、個人や自治体によって異なりますが、一般的には100万円超の場合には住民税が発生しますので、申告が必要になる可能性がございます。

    • 回答日:2024/09/17
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    年間の合計収入が103万円以下であれば、所得税はかかりません。これは基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計である103万円までが非課税となっているためです。しかし、勤労学生控除を利用すると、年収が130万円以下までは所得税が非課税となります。

    あなたが「勤労学生控除」の条件を満たしている場合、年収130万円以下なら確定申告は不要です。ただし、掛け持ちしている場合やすべての勤務先で年末調整がされていない場合は、確定申告をすることで過剰に支払った税金が還付される可能性があります。

    住民税は通常、年収約93万円から100万円を超えると課税される可能性があります。自治体による具体的な基準や、非課税の判定については、各自治体のルールに従います。

    勤労学生控除を利用すると、住民税の所得割に対しても非課税枠が124万円まで広がりますが、均等割については非課税となりません。(均等割は5,000円程度ですが、地域によって異なります。)

    • 回答日:2024/09/16
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    年収の合計が103万円を超える場合は親の扶養に影響が出る可能性があるため、親御さんとも相談しつつ、勤労学生控除も含めて判断すると良いでしょう。また、住民税については、お住まいの自治体で具体的な情報を確認することをお勧めします。

    • 回答日:2024/09/16
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