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海外の会社からの業務委託について(税区分)

    現在、イギリス法人より業務委託契約を締結して、仕事を請け負っております。
    日本の事務所はなく、全てイギリス法人からの依頼で動いています。
    この場合、業務委託費用の取引明細の勘定科目及び税区分は何にするのが適切でしょうか?
    また、立替経費(交通費など)はまた別に支給されているのですが、こちらの取引明細の勘定科目及び税区分は何を選択するのが正解でしょうか?

    >業務委託費用の取引明細の勘定科目及び税区分は何にするのが適切でしょうか?
         ⇓
    ◎勘定科目は『売上高』などで良いと考えます。
    ◎税区分が『国内取引判定』などが必要かと考えます。
     ┗イギリス法人からの依頼でも、国内でサービス提供が完了するなど、一定の判定が必要かと考えました。
    ーーーー
    >立替経費(交通費など)はまた別に支給されているのですが、こちらの取引明細の勘定科目及び税区分は何を選択するのが正解でしょうか?
         ⇓
    こちらは実費精算されていますか?
    ◎実費精算されているとしたら『立替金(税区分対象外)』または『旅費交通費のマイナス(税区分は支払時の税区分と一緒)』となります。
    ◎実費精算していないとしたら『売上高』で処理することとなります。税区分は1つ目の回答に準拠します。
    ーーーー
    上記内容で不明点などはございませんか?

    • 回答日:2024/10/02
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    イギリス法人との業務委託契約に基づく役務提供については、以下の通り対応するのが適切です。
      
    1. 業務委託費用の取引明細の勘定科目及び税区分
    - 勘定科目
    「売上」または「受託業務収益」などが適切です。この名称は業種や企業によって異なる場合がありますが、基本的には提供したサービスに対する対価を意味する科目になります。
    - 税区分
    日本の事務所はなく、役務の提供が国外で行われている場合、これは「国外取引」と判定され、消費税の課税対象外(不課税)となります。この事項は、日本の消費税法に基づく国外取引の取扱いによるものです。
     
    2. 立替経費(交通費など)の取引明細の勘定科目及び税区分
    -勘定科目
    立替経費については「立替金」またはその具体的な性質(例:交通費)に応じた科目を使用するのが一般的です。これは、実際の経費をクライアントに対して立替払いを行う際に用いる科目です。
    - 税区分
    立替経費は通常、実費に基づいて精算されるため、消費税は課されません。したがって、これも「不課税」として処理されます。ただし、原則として立替金には請求書等に実費として記載され、直接消費税の課税対象とならないことが前提です。

    • 回答日:2024/10/01
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