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年をまたぐ不動産の売買について

    本年中に手付金、来年1月以降に残額を支払う場合、支払調書は2年分けて提出する必要があるでしょうか。支払いを終えた年に提出(総額)でしょうか。
    なお引き渡しを受けるのは、来年になります。

    鈴木健司税理士事務所

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    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    不動産等の譲受けの対価の支払調書は、支払が確定した年分が提出対象となります。今回の不動産売買に関しては、引き渡しを受けた年に提出が必要です。摘要欄には、実際に支払った年月日および金額をご記入いただければと思います。

    以上ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2024/10/10
    • この回答が役にたった:4
    • ご回答ありがとうございました。ご教示の方法で対応します。

      投稿日:2024/10/10

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    支払が確定した日とは、引渡しがあった日となります。
    したがって、手付金を支払った日ではなく、残金を支払った日となることが実務的には一般的です。
    その日の翌年1月末までに支払調書の提出が必要となります。

    • 回答日:2024/10/10
    • この回答が役にたった:2
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    不動産の売買において、支払調書(「不動産等の譲受けの対価の支払調書」)の提出時期は、実際の引き渡し日を基準とします。

    本年中に手付金を支払い、残額を来年1月以降に支払い、引き渡しも来年となる場合、支払調書は引き渡しを受けた年(来年)に総額を記載して1枚提出するのが原則です。分割して支払った場合でも、支払った年ごとに提出する必要はありません。

    ただし、手付金が「違約時に没収される解約手付」として取り扱われる場合は、手付金のみ本年の支払調書として扱う可能性があります。

    • 回答日:2025/02/17
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    支払調書は、支払いが行われた年ごとに作成し、提出する必要があります。したがって、本年中に手付金を支払った場合は、その部分について本年の支払調書を作成し、来年1月以降に残額を支払った場合は、その部分について来年の支払調書を作成して提出することになります。

    • 回答日:2025/02/14
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