年をまたぐ不動産の売買について
本年中に手付金、来年1月以降に残額を支払う場合、支払調書は2年分けて提出する必要があるでしょうか。支払いを終えた年に提出(総額)でしょうか。
なお引き渡しを受けるのは、来年になります。
いつもお世話になっております。
不動産等の譲受けの対価の支払調書は、支払が確定した年分が提出対象となります。今回の不動産売買に関しては、引き渡しを受けた年に提出が必要です。摘要欄には、実際に支払った年月日および金額をご記入いただければと思います。
以上ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024/10/10
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ご回答ありがとうございました。ご教示の方法で対応します。
投稿日:2024/10/10
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