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年をまたぐ不動産の売買について

    本年中に手付金、来年1月以降に残額を支払う場合、支払調書は2年分けて提出する必要があるでしょうか。支払いを終えた年に提出(総額)でしょうか。
    なお引き渡しを受けるのは、来年になります。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    不動産等の譲受けの対価の支払調書は、支払が確定した年分が提出対象となります。今回の不動産売買に関しては、引き渡しを受けた年に提出が必要です。摘要欄には、実際に支払った年月日および金額をご記入いただければと思います。

    以上ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2024/10/10
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございました。ご教示の方法で対応します。

      投稿日:2024/10/10

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    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    支払が確定した日とは、引渡しがあった日となります。
    したがって、手付金を支払った日ではなく、残金を支払った日となることが実務的には一般的です。
    その日の翌年1月末までに支払調書の提出が必要となります。

    • 回答日:2024/10/10
    • この回答が役にたった:1
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