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扶養から外れるか否か

    私は学生でアルバイトを2つ掛け持ちしています。それとは別にメルカリでハンドメイド品を作って営利目的で販売しているのですが、103万の計算にはこの3つの全ての合計になるのでしょうか?もしくは、アルバイトの2つの合計で103万を超えないようにすれば大丈夫なのでしょうか?尚、メルカリの所得は年間で10万円程度です。
    メルカリに関しての確定申告がいるかどうかも知りたいです

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    103万円という場合は、給与所得のみの場合です。アルバイトの合計収入が103万円以下で2つのアルバイトがどちらも源泉徴収されている、かつ、メルカリの所得、つまり売上から経費を引いた金額が20万円以下であれば、確定申告をしないこともできます。確定申告をしないで良い場合は、アルバイトの合計収入が103万円以下であれば、扶養内となります。

    • 回答日:2024/10/14
    • この回答が役にたった:1
    • 1つのアルバイトの方で所得税が自動的に14000円ほど現在まで引かれているのですが、こちらは返ってこずに、確定申告が不要という認識で間違いないでしょうか?

      投稿日:2024/10/15

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    税理士(登録番号: 152387)

    こんにちは。税理士の三宅です。
    103万円の計算は、アルバイト2つとメルカリ売上の3つ全ての合計になります。
    3つの合計が103万円未満であれば、扶養から外れることもなく、確定申告自体も不要となります。

    • 回答日:2024/10/14
    • この回答が役にたった:1
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    税理士(登録番号: 134162)

    確定申告不要の場合、確定申告した方が得かどうかを判断する必要があります。どちらのバイトからも源泉が引かれていて、かつ、
    給与だけの収入が103万円になるようですと、ハンドメイドの収入から経費を引いた所得が20万円以下であれば、申告しない方が扶養から外れないで済みます。
    給与だけの収入が103万円以下の場合、
    (給与の収入ー55万円)+(ハンドメイドの収入ー経費)が48万円以下になるのであれば、確定申告して還付を受けると良いと思います。

    • 回答日:2024/10/17
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    年間の所得=(給与収入-給与所得控除55万円)+(副業収入-副業経費)が48万円以内であれば扶養の範囲内となります。

    • 回答日:2024/10/15
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