扶養から外れるか否か
私は学生でアルバイトを2つ掛け持ちしています。それとは別にメルカリでハンドメイド品を作って営利目的で販売しているのですが、103万の計算にはこの3つの全ての合計になるのでしょうか?もしくは、アルバイトの2つの合計で103万を超えないようにすれば大丈夫なのでしょうか?尚、メルカリの所得は年間で10万円程度です。
メルカリに関しての確定申告がいるかどうかも知りたいです
103万円という場合は、給与所得のみの場合です。アルバイトの合計収入が103万円以下で2つのアルバイトがどちらも源泉徴収されている、かつ、メルカリの所得、つまり売上から経費を引いた金額が20万円以下であれば、確定申告をしないこともできます。確定申告をしないで良い場合は、アルバイトの合計収入が103万円以下であれば、扶養内となります。
- 回答日:2024/10/14
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1つのアルバイトの方で所得税が自動的に14000円ほど現在まで引かれているのですが、こちらは返ってこずに、確定申告が不要という認識で間違いないでしょうか?
投稿日:2024/10/15
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こんにちは。税理士の三宅です。
103万円の計算は、アルバイト2つとメルカリ売上の3つ全ての合計になります。
3つの合計が103万円未満であれば、扶養から外れることもなく、確定申告自体も不要となります。
- 回答日:2024/10/14
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■アルバイトとメルカリの所得について
アルバイトの収入とメルカリでの収入は、それぞれ別々に考える必要があります。
・アルバイト収入:103万円の壁は、給与所得控除後の金額で判断されます。給与所得控除が適用されるため、給与所得が103万円を超えないようにする必要があります。
・メルカリの収入:営利目的での販売で年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。しかし、年間10万円程度の所得であれば、確定申告の義務はありません。
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✓注意点:メルカリの収入は雑所得となり、アルバイトの給与とは別扱いです。合計で103万円を超えるかどうかは、給与所得控除後とメルカリの所得それぞれが基準です。
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このように、アルバイトの給与所得とメルカリの所得は分けて考え、それぞれの基準を確認することが重要です。
- 回答日:2025/02/14
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確定申告不要の場合、確定申告した方が得かどうかを判断する必要があります。どちらのバイトからも源泉が引かれていて、かつ、
給与だけの収入が103万円になるようですと、ハンドメイドの収入から経費を引いた所得が20万円以下であれば、申告しない方が扶養から外れないで済みます。
給与だけの収入が103万円以下の場合、
(給与の収入ー55万円)+(ハンドメイドの収入ー経費)が48万円以下になるのであれば、確定申告して還付を受けると良いと思います。
- 回答日:2024/10/17
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年間の所得=(給与収入-給与所得控除55万円)+(副業収入-副業経費)が48万円以内であれば扶養の範囲内となります。
- 回答日:2024/10/15
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