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個人事業と役員を兼任している場合の年末調整

    当方は法人(今年度設立)役員と個人事業主(2年程)を兼ねています。
    現時点で法人役員よりも個人事業の方が収入が多い状態です。
    こういった場合でも、
    ・法人内で年末調整→法人の源泉徴収票を用いて来年3月に個人事業の方での確定申告。
    という流れでよろしいのでしょうか。

    また今まで個人事業の方は決算のみ税理士さんにお願いしていましたが、今年からfreee会計で自分でしてみようと思っています。
    個人事業の方はインボイス適用ですが、簡易課税か一般課税どちらを使用しているのかも分かりません。これは今まで担当してくださっていた税理士さんに直接聞いた方がいいのでしょうか。他に聞いておくべき!ということがあれば助言いただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    ・法人内で年末調整→法人の源泉徴収票を用いて来年3月に個人事業の方での確定申告。
    ⇒法人に扶養控除等申告書を提出していますよね?それであればご認識の通りで問題ないと思います。

    これは今まで担当してくださっていた税理士さんに直接聞いた方がいいのでしょうか。他に聞いておくべき!ということがあれば助言いただきたいです。

    ①簡易か一般かは申告書を見ればわかりますが、念のため税理士さんに確認しておいた方がよろしいかと。この際、インボイスの経過措置の利用の有無についても確認しておきましょう。
    ②税理士さんの方で出してくれている届出の有無については一通り確認し、控を持っていないものがあれば入手しておきましょう。
    ③決算のみとのことなので、記帳はご自身でされているということですよね。その場合、お手元のデータが申告書につながる最終のデータかを確認し、相違する場合は税理士さんから最終版のデータを入手しておきましょう。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/10/17
    • この回答が役にたった:1
    • お詳しく回答いただきありがとうございます。
      申告書を見れば分かるのですね。勉強不足で申し訳ありません。①②③項目を税理士の先生へ確認してみます。
      この度はありがとうございます。

      投稿日:2024/10/21

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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    役員報酬の源泉徴収票と個人事業で確定申告をして頂いて問題ないと思います。また、消費税についてはインボイスの経過措置などもございますので
    担当された税理士の方にお聞きになった方が良いと思います。

    • 回答日:2024/10/17
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      やはり聞くのが一番ということですね。ご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2024/10/21

    • この回答が役にたった

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