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配偶者特別控除

    現在、夫の扶養から抜けているパート勤務です。子の障害児の介護や送迎などで今年は収入減となりそうです。例年、配偶者控除は抜けてギリギリ配偶者控除を受ければ良かった…と後悔するような状態でした。これからもこの状況は変わらないと思うので、申請したいです。
    今年の年末調整時に申請すれば良いですか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    あなたの場合、夫の扶養から抜けており、配偶者控除を受けるのが難しい状況であるとされていますが、配偶者特別控除の適用を受けられる可能性があります。特に今年は収入が減少するということで、控除を受けるための条件に達する可能性が高くなります。

    • 回答日:2024/10/18
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    配偶者特別控除は、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の年間所得に応じて一定の所得控除を受けられる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が48万円を超え133万円以下の場合に適用され、この金額は給与所得のみの場合は103万円超から201万6,000円未満に相当します。納税者本人の合計所得が1,000万円以下であることも条件の一つです。

    • 回答日:2024/10/18
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    お世話になります。
    質問内容拝見してメッセージします。
    ーーーー
    2024年現在の扶養の概念として次のものが考えられます。
    ①所得税、住民税の扶養
    ②社会保険関連の扶養
    ③その自治体独自の扶養
       ⇑
    上記のうち①は、年末調整時に『扶養に該当するくらいの収入』と書類を提出したら、扶養されている方の年末調整で再計算されます。
    ーーーー
    コメント拝見したところ『配偶者控除は受けられないけど、配偶者特別控除は受けられるのでは?』と感じました。
    こちらの件、扶養されている方の会社に年末調整用書類提出と同時に収入金額などの報告するようにしてください。
    ーーーー
    上記内容で、不明点などはございませんか?

    • 回答日:2024/11/07
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    この配偶者特別控除を受けるためには、年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を勤務先に提出することが必要です。申請書の提出期限は、通常その年の最後に給与を受け取る日の前日までであり、これを忘れずに提出して控除を受けることが望ましいです。

    • 回答日:2024/10/18
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    配偶者特別控除は、夫の所得に応じて控除額が決まるため、今年の収入が減少し、適用範囲内に収まる可能性があるなら申請できます。申請は年末調整時に「扶養控除等(異動)申告書」に記入すれば適用されます。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下であることが条件です。収入が減る見込みなら、給与所得控除(55万円)を考慮し、年収103万円以下なら配偶者控除、103万円超133万円以下なら配偶者特別控除が適用されます。夫の会社の年末調整で申請するか、確定申告で適用することも可能です。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■年末調整時の配偶者控除申請について

    ・年末調整時に配偶者控除を申請することが可能です。

    ・そのためには、年末調整の際に「配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。

    ・ご自身の収入と配偶者の年収を確認し、控除を受ける条件を満たしているか確認してください。

    ・具体的な年収の基準については、最新の税制を確認することをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/14
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    下記もご参照ください。
    年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき - タックスアンサー(国税庁)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm

    • 回答日:2024/10/18
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    下記もご参照ください。
    配偶者特別控除 - タックスアンサー(国税庁)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

    • 回答日:2024/10/18
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