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業務委託で扶養内勤務、103万を超えるならいくら稼げばお得?

    8月頃から業務委託で働き始めた、21歳在宅フリーターです。

    時給が高いため毎月10万を超える計算なのですが、せっかくなら稼げるだけ稼ぎたいと思っています。
    その場合、103万円を超えると、いくらくらい所得税がかかってくるものなのでしょうか?
    また、130万円未満に抑えれば、親の扶養内に入ったままで働けるのでしょうか?(社会保険には入り直さなくて良い?)

    確定申告も今までしたことがないためよく分かっていないのですが、103万を超えた際に支払う所得税は、毎年確定申告をして年末に支払う形なのでしょうか?

    認識が間違っていないか、また103万を超えた場合いくら稼ぐのが1番損をしないのか、ご教示いただけますと幸いです。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    103万円の壁と所得税
    103万円の壁とは、給与収入が年間103万円を超えると所得税が課税され始める基準です。この103万円は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計額で、これを超えると超過分に対して所得税がかかります。
    例えば、年収が104万円の場合、超過した1万円に対して所得税が課税されます。所得税率は5%なので、所得税は500円となります.
    親の扶養と130万円の壁
    130万円の壁は、親や配偶者の社会保険上の扶養から外れる基準です。年収が130万円を超えると、国民年金や国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります. ただし、年収が130万円未満であれば、親の扶養に入ったままでいることが可能です.
    確定申告と所得税の支払い
    所得税は、通常、年末調整や確定申告を通じて支払います。給与収入が103万円を超える場合、確定申告を行い、所得税を計算して支払う必要があります. 確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得に対して行われ、翌年の2月16日から3月15日までの間に提出します。
    損をしないための収入調整
    103万円を超えると所得税が発生しますが、130万円を超えると社会保険の加入が必要になるため、手取りが減少する可能性があります。したがって、年収を130万円未満に抑えることで、親の扶養内に留まり、社会保険料の負担を避けることができます.
    結論

    103万円を超えると: 所得税が発生しますが、税率は5%と比較的低いため、超過分に対する負担は大きくありません。
    130万円未満に抑えると: 親の扶養内に留まり、社会保険料の負担を避けることができます。
    確定申告: 103万円を超えた場合は、確定申告を行い、所得税を支払う必要があります。

    これらを考慮し、年収を調整することで、税負担を最小限に抑えつつ、最大限の収入を得ることが可能です。

    • 回答日:2024/10/20
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      とても分かりやすい説明で、理解することが出来ました。
      しばらくは扶養内で働きたいので、130万円未満に抑えて働こうと思います。

      投稿日:2024/10/20

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業務委託の収入が103万円を超えると所得税(超過分の5%)が発生しますが、大きな負担ではありません。一方で130万円以上になると社会保険の扶養から外れ、自身で健康保険・年金に加入する必要があります。
    扶養内で働くなら129万円以下に抑えるのが最もお得ですが、所得税を払っても良いなら130万円以上大きく稼ぐ方が手取りが増えやすいです。確定申告は翌年3月15日までに行い、所得税はその際に納付します。損をしないラインは103万を超えるなら130万を超えて大きく稼ぐことです。

    • 回答日:2025/02/18
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    ---

    ■所得税について

    103万円を超えると、所得税が発生します。所得税の計算は、収入から基礎控除などを差し引いた後の課税所得に対して行われます。課税所得が195万円以下の場合、所得税率は5%です。したがって、103万円を超えた金額に対して所得税がかかります。

    ---

    ■扶養と社会保険について

    130万円未満であれば、親の扶養内に入ることができます。ただし、社会保険の扶養条件は、親の勤務先の保険組合によって異なる場合がありますので、確認が必要です。

    ---

    ■確定申告について

    103万円を超えた場合、確定申告が必要です。所得税は、確定申告を行い年末に精算されます。

    ---

    ✓ 103万円を超えると所得税が発生しますが、所得控除や扶養の条件を考慮しながら最適な働き方を検討することが重要です。

    • 回答日:2025/02/14
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    >8月頃から業務委託で働き始めた、21歳在宅フリーターです。 
       ⇓
    お世話になります。
    こちらの文章が気になったため、メッセージします。
    お手数ですが、ご回答いただけますか?
    ーーーー
    ①『業務委託』とあるのですが、その事業主との契約は『雇用契約』ですか?それとも『雇用契約』ですか?
    ②扶養されている方の社会保険組合の種類は、通常の社会保険組合ですか?それとも社会保険組合の社会保険ですか?
    ーーーー
    給与所得と事業所得で集計内容に差があるため、確認しました。
    お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/11/17
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