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所得税徴収高計算書(給与)について

    初歩的な質問になりますが、確認のため質問させてください。
    給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の「支給額」へは、通勤手当の非課税分を除いた「課税支給額」を記載するという認識で間違いないでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

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    支給額の記載上、通勤費は含めるのか否かというご質問ですが、源泉「所得税」の計算をするところ、通常通勤費は、所得税法上非課税であることから除外します。(含めない)
    -------------------------------------------------------------------------
    過去の質問履歴がございました。
    ご参考のひとつとなれば幸いでございます。
    https://advisors-freee.jp/qa/accounting/5248

    • 回答日:2024/10/23
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    給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の「支給額」へは、通勤手当の非課税分を除いた「課税支給額」を記載するという認識で間違いないでしょうか。
    ⇒その通りです。

    • 回答日:2024/10/23
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。
      誤った認識をしている同僚がおりましたので、周知したいと思います。

      投稿日:2024/10/23

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    「課税支給額」を記載するという認識で間違いないでしょうか。
    →おっしゃる通りです。
    所得税徴収高計算書の「支給額」には、通勤手当のうち非課税限度額を超えた部分、つまり課税対象となる部分のみを含めて記載する認識で正しいです。通勤手当には非課税限度額が設けられており、公共交通機関を利用する場合は月額最大15万円までが非課税となります。また、自家用車や自転車通勤の場合は、通勤距離に応じて非課税限度額が定められています(例:2km以上10km未満の場合は4,200円まで非課税)。

    したがって、支給された通勤手当から非課税限度額を差し引いた課税対象部分を所得税徴収高計算書の「支給額」に記載する必要があります。この点は誤りがないよう、非課税限度額を超えた部分について正確に計算し、適切に税務処理を行うことが重要です。

    • 回答日:2024/10/25
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