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メルカリ確定申告について

今年の1月ごろからいままで不要品整理ためメルカリで売っていました。
主に、不要になったキャラクターグッツ、ぬいぐるみ、被ったガチャガチャ、使用しない服、購入したのですが肌に合わなかったり使用しないコスメやサンプルなどです。
最終的に約400〜500品程、30万円程(売上金のみで商品の元の値段や梱包材の料金などは計算しておりません)ほどになりました。
自分で購入したものの売買につきましては、購入時より価格が低いものが多く、利益分をいれてもプラマイ0です。
この場合は確定申告や年末調整への記載は必要でしょうか?
社会人で昨年12月に退職、7月に転職をしています。
どなたかご教示いただけないでしょうか。

鈴木健司税理士事務所

鈴木健司税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 茨城県

税理士(登録番号: 143287)

いつもお世話になっております。

生活に必要な家具や衣服などの生活用動産の販売は非課税となり、確定申告は不要です。不用品の整理のための販売も同様です。年末調整の際、勤務先への申告も必要ありません。

ただし、営利目的で継続的に販売する場合は事業所得や雑所得となり、確定申告が必要となります。

以上ご参考になりましたら幸いです。

  • 回答日:2024/10/23
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【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

下記の国税庁のHPもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

  • 回答日:2024/10/24
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