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年末調整後に103万超えていることが分かった場合

    大学生です。年末調整を終えた後に掛け持ちのアルバイトの収入を足したら103万を超えていることが判明しました。この場合、どこにどんな手続きをしなければなりませんか?また、数千円ほど超えているのですが、自分や両親にどれほど損害がでてしまいますか?

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    ご質問の件、明治通り税理士法人が回答させていただきます。

    ご質問者様の手続き:
    掛け持ちでアルバイトをされているということなので、
    2/16-3/15の期間で確定申告をしてください。
    所得税が還付になる場合でしたら、今からでも申告可能です。
    手続き方法としては大きく2通りです。
    ①国税庁HPの確定申告書作成コーナーからご自身で申告書を作成できます。下記、国税庁のURLとなりますのでご参照ください。
    https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl、
    ②最寄りの税務署・確定申告会場ですと税務署の方に相談しながら
    申告書を作成できます。

    ご質問者様への影響:
    所得金額が所得控除金額を超過する場合は基本的に
    所得税・住民税の負担がかかります。
    数千円の超過ということなので、
    生命保険料控除などの所得控除により
    税額がゼロ円になる可能性もありますので、
    該当の所得控除がないかご確認ください。
    また、大学生ということなので、勤労学生控除(27万円の所得控除)
    の対象になる可能性があります。
    詳細は、下記の国税庁のURLからご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

    ご両親への影響:
    ご質問者様を扶養親族にしていたご両親に影響がでます。
    今回、ご質問者様を扶養親族にできなくなりますので、
    63万円(ご質問者様が
    平成11年1月2日~平成15年1月1日生まれの場合)
    それ以外ですと、38万円の所得控除が受けられなくなります。
    概算となりますが、
    所得税は38万円もしくは63万円×実効税率
    住民税は38万円もしくは63万円×10%
    の税金の負担が増えます。

    • 回答日:2022/01/21
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