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アルバイトと業務委託を扶養内で働く際の注意点

    私は、大学生で、アルバイトと業務委託で掛け持ちをしています。
    扶養内で働くことを希望しているため、アルバイトでの収入が103万円以下、業務委託での収入は、アルバイトとは別に48万円以下であれば問題がないと思って働いていました。

    しかし、アルバイトと業務委託両方の合計年収が103万円以下であり、かつ業務委託の年収が48万円以下である必要があるというネット記事を拝見し、わからなくなりました。

    実際、どちらが正しいのでしょうか?

    また上記の他に注意する点はありますでしょうか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    アルバイトと業務委託をしている場合、合計所得が48万円以下の場合には扶養の範囲内になります。合計所得は以下の計算式で計算されます。

    (給与収入ー55万円)+(業務委託収入ー経費)=合計所得

    • 回答日:2024/11/06
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    アルバイトと業務委託の収入に関する扶養控除の条件について、以下のように説明いたします。
    扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。給与収入のみの場合、これは年収103万円以下に相当します。
    アルバイト収入と業務委託収入の合計が問題となるのは、扶養控除の判定においては全ての所得を合算して考慮するためです。つまり、アルバイト収入と業務委託収入の合計が年間48万円(給与収入のみの場合は103万円)を超えると、扶養控除の対象外となります。
    業務委託収入については、給与所得ではなく雑所得として扱われる可能性が高いため、収入額がそのまま所得金額となります。したがって、アルバイトの給与収入が103万円以下であっても、業務委託収入を含めた合計所得金額が48万円を超えると扶養控除の対象外となります。
    注意すべき点として以下が挙げられます:
    1. 扶養控除の判定は年間の合計所得金額で行われるため、アルバイトと業務委託の収入を合算して考える必要があります。
    2. 給与収入の場合、給与所得控除(103万円以下の場合は55万円)が適用されますが、業務委託収入には適用されません。
    3. 扶養控除の対象外となると、扶養者(例:親)の税負担が増加します。
    4. 103万円を超えても、配偶者特別控除などの他の控除が適用される可能性があります。
    5. 社会保険の加入基準(130万円の壁)など、他の収入の壁にも注意が必要です。
    6. 学生の場合、勤労学生控除を利用できる可能性がありますが、年収103万円を超えると親の扶養控除の対象外となる点に注意が必要です。
    以上の点を踏まえ、アルバイトと業務委託の収入を合わせた年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)となるよう管理することが、扶養控除の対象となるための条件となります

    • 回答日:2024/11/06
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