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アルバイトと内職について

    いま、アルバイトで103万円の壁を超えないように働いています。
    副業として内職(業務委託)で働いたら103万円の壁は気にしなくていいのでしょうか?

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    103万円の壁についてのご質問ですので、扶養の範囲内で働くことをお考えかと思います。
    扶養の範囲とは、年間の所得が48万円以下であることを指します。アルバイトの収入は給与所得、内職(業務委託)は雑所得に該当し、これらの所得をすべて合算して年間の所得を計算します。
    そのため、アルバイトの収入が103万円以内であっても、内職の収入がある場合には、年間所得が48万円を超える可能性があります。

    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2024/11/07
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    アルバイトとしての収入が103万円の壁を超えないようにしている場合でも、副業として内職(業務委託)で得た収入も合算されます。したがって、内職の収入によって年間の所得が103万円を超えると、配偶者控除などの適用が受けられなくなる可能性があります。

    • 回答日:2025/02/19
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    アルバイトの収入以外に内職(業務委託)収入がある場合はそちらも計算に含めなければなりません。よろしくお願い致します。

    • 回答日:2025/01/16
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