謝金の取り扱いに関して(Amazonギフト券)
研究協力者としてワークショップへの協力を行った際、AMAZON ギフトカードにれ謝礼をいただきました。これは雑収入として登録するべきでしょうか?
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AMAZONギフトカードを研究協力の謝礼として受け取った場合、これは通常、雑収入として登録することが適切です。受け取ったギフトカードの金額を基に、次のように仕訳を行います。
・借方 雑収入 金額
・貸方 未収入金または現金 金額
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この仕訳により、ギフトカードの受け取りを正確に記録できます。
- 回答日:2025/02/19
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なるほどです。
どちらにしても所得税住民税消費税の額に変わりはありませんが、事業所得の雑収入にすると個人事業税が雑収入の額の5%発生します。
- 回答日:2024/11/11
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