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謝金の取り扱いに関して(Amazonギフト券)

研究協力者としてワークショップへの協力を行った際、AMAZON ギフトカードにれ謝礼をいただきました。これは雑収入として登録するべきでしょうか?

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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AMAZONギフトカードを研究協力の謝礼として受け取った場合、これは通常、雑収入として登録することが適切です。受け取ったギフトカードの金額を基に、次のように仕訳を行います。

・借方 雑収入 金額
・貸方 未収入金または現金 金額

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この仕訳により、ギフトカードの受け取りを正確に記録できます。

  • 回答日:2025/02/19
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なるほどです。
どちらにしても所得税住民税消費税の額に変わりはありませんが、事業所得の雑収入にすると個人事業税が雑収入の額の5%発生します。

  • 回答日:2024/11/11
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あなたが個人事業者なのか給与所得者なのかで取り扱いが違ってまいります。
個人事業主で関連業務でしたら事業所得内で雑収入処理です。関連業務でないなら雑所得です。この際20万円申告不要は使えないです。
給与所得者なら雑所得で20万円の申告不要が使えます。

  • 回答日:2024/11/11
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  • ご返信ありがとうございます。
    私は個人事業主です。関連業務の一環ともいえますので、雑収入処理で進めようと思います。

    投稿日:2024/11/11

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