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アルバイトとチャトレ掛け持ちの年末調整について

    親の扶養内の大学生です。
    現在、メインとなるアルバイト先で年末調整をしてもらう予定ですが、副業として行っているチャットレディのアプリで年間7万円ほど稼ぎました。
    この場合、メインのアルバイト先の年末調整にこの7万円を伝えなければいけないでしょうか。
    もちろん、メインのバイト先とチャトレ7万円を合計して103万円は超えていません。
    アルバイト先にできれば副業を知られたくないのと、自身で調べてもわかりずらかった為ご回答頂けますと幸いです。

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146264)

    ①メインのアルバイト先に、副業の収入を伝える必要はありません。

    ②所得税の確定申告も不要です。(副業の所得が20万円以下ですので)

    ③住民税のみ申告が必要になります。(申告しても、メインのアルバイト先には分かりません)
    ただ、実際には、副業の収入が少ない場合には、住民税の申告をされていない方が多いように思います。

    • 回答日:2024/11/13
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税法では、事業所得や雑所得として20万円を超えない場合、確定申告は不要とされています。ただし、給与所得以外の収入がある場合は、念のために確認しておくとよいでしょう。お話のように、年間での合計所得が103万円を超えていないのであれば、扶養控除の基準もクリアしている可能性が高いです。扶養の範囲内であれば、親の扶養から外れることも避けられます。

    これにより、副業の収入をメインのアルバイト先に伝える必要もなく、副業があることを伝えたくないという点でも安心できます。ただし、住民税は1円から課税されることに注意が必要です。市区町村によっては副業による収入が住民税の通知として別途処理されることもあるため、その点も合わせて確認すると安心です。

    • 回答日:2024/11/12
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    結論から申し上げますと、副業の収入についてはメインのアルバイト先の年末調整で伝える必要はありません。

    年末調整は給与所得に関するものです。アルバイト以外の収入、例えば副業などで得た個人の事業所得については年末調整の対象ではなく、自分で確定申告を行う必要があります。今回のケースでは、チャットレディのアプリで得た7万円の収入がこれに該当します。

    • 回答日:2024/11/12
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