年末調整
夫が私の扶養になっており、年齢が70歳を超えております。(夫)配偶者の合計所得金額が62万円の場合
判定の区分は
①配偶者控除
もしくは、③配偶者特別控除
どちらに当てはまりますか?
どうぞ宜しくお願いします。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
配偶者特別控除の詳細はこちらを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
- 回答日:2024/11/18
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この場合は③配偶者特別控除に当てはまります。
控除額はご質問者様の合計所得金額が900万円以下でしたら38万円となります。
- 回答日:2024/11/18
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ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2024/11/18
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