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年末調整

    夫が私の扶養になっており、年齢が70歳を超えております。(夫)配偶者の合計所得金額が62万円の場合

    判定の区分は
    ①配偶者控除
    もしくは、③配偶者特別控除
    どちらに当てはまりますか?

    どうぞ宜しくお願いします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    配偶者特別控除の詳細はこちらを参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

    • 回答日:2024/11/18
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    この場合は③配偶者特別控除に当てはまります。
    控除額はご質問者様の合計所得金額が900万円以下でしたら38万円となります。

    • 回答日:2024/11/18
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にありがとうございます。

      投稿日:2024/11/18

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    鈴木健司税理士事務所

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    いつもお世話になっております。

    ご質問の場合、「③配偶者特別控除」に該当いたします。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/11/17
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