年末調整と確定申告について
今年の8月下旬からスキマバイトで働きだしました。そして、10月から個人経営のお店でアルバイトではたらいています。
スキマバイトでは約12万、アルバイトでは約8万ほどです。この場合、年末調整及び確定申告は必要ですか?
今年の8月下旬からスキマバイトで約12万円、10月から個人経営のお店で約8万円の収入があり、合計で約20万円の収入となります。
給与所得者には、最低55万円の給与所得控除が適用されます。 そのため、年間の給与収入が55万円以下であれば、給与所得は0円となります。さらに、全ての納税者には48万円の基礎控除が適用されます。これらを考慮すると、年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税は発生しません。
今回のケースでは、年間の給与収入が約20万円であり、55万円の給与所得控除を差し引くと、給与所得は0円となります。そのため、所得税は発生せず、年末調整や確定申告は基本的に必要ありません。
ただし、複数の勤務先から給与を受け取っている場合、主たる勤務先(通常は収入の多い方)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末調整を行います。副業先にはこの申告書を提出せず、源泉徴収された所得税がある場合は、確定申告を行うことで還付を受けることができます。
今回の収入額では所得税が発生しないため、年末調整や確定申告は不要ですが、各勤務先での手続きや源泉徴収の状況によっては、確定申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。
- 回答日:2024/12/03
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期中に源泉所得税が引かれていれば、現在の勤務先での年末調整や確定申告にて、所得税が還付される可能性がございます。
- 回答日:2024/12/01
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スキマバイトでの収入が約12万円、アルバイトでの収入が約8万円の場合、合計で20万円の収入になります。
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年末調整は通常、1つの雇用先でのみ行われますが、今回のように複数の雇用先がある場合は、確定申告を行う必要があります。
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確定申告が必要かどうかは、1年間の合計所得が基準となります。給与所得のみの場合、給与所得控除後の所得が48万円を超える場合に確定申告が必要です。
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今回のケースでは、スキマバイトとアルバイトの合計所得が基準額を超えないため、原則として確定申告は不要ですが、他に所得がある場合や控除を受けたい場合は、申告を検討することになります。
- 回答日:2025/02/21
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