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取引先によって源泉徴収された後の出演料をバンドメンバーに分配する際

    複数人参加しているバンドの演奏出演料を、個人事業主である自分の口座へまとめて振り込んでもらうこととなりました。
    その際に、取引先からは源泉徴収後の金額が振り込まれる予定なのですが、
    私からメンバーへ出演料をお支払いするにあたり、源泉徴収金額の処理はどのようにするべきでしょうか。

    >→当方はインボイス登録なし、今回の取引の売り上げ含めても年間売上が1,000万以下なのですが、この場合も納税義務が発生する可能性があるのでしょうか。
    度々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
        ⇑
    ご確認、ありがとうございます。
    それでしたら、『今回は大丈夫』です。
    『今後』売上規模が大きくなったり、インボイス番号を取得した際に『売上規模が大きくなるデメリットもある』前提で作業を進めていただければと思います。
    (仮受金などで処理する場合は、事務手続きが煩雑になるため、売上規模が大きくなく、インボイス番号を持っていない現状でしたら、事前に書いていただいた内容で作業進めていただいてもリスクは少ないと考えますし。そちらの方が現時点では良いと感じました。)

    回答が長くなり、大変申し訳ございません。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/04
    • この回答が役にたった:1
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    >大元の発注者からバンド単位(メンバー全員分まとめた分であって個人単位での記載なし)の出演料および源泉徴収額を記載した請求書を用意するよう言われ、提出しています。
    (先方が源泉徴収を行います)
    >そのため「それぞれのメンバーへの報酬額・源泉徴収額・振込額などの詳細が分かる書類」はありません。
    >知人にも今回のようなケースについて相談したところ、
    >・バンド全体の出演料だが、ひとまず取りまとめ役の収入と源泉徴収として考える
    >・取りまとめ役からメンバーに出演料を源泉徴収せず支払う
    >・取りまとめ役が確定申告時に「出演料および源泉徴収税額」と「メンバーへ支払う出演料(源泉徴収なし)」を申告
    >↑で対応すれば良いのでは?とのことでした。
    >この場合、各メンバーには源泉徴収しない金額の請求書を自分宛に提出してもらうことにしようと考えています。
    >お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
        ⇑
    こちらの方針で、悪くないと考えます。
    気になるとしたら『売上高・業務委託費(外注費)が両建て』になる点です。
    その影響で『売上規模が大きくなり、消費税を納める額が増えるまたは納税義務が発生する可能性が高くなるのでは?』という点が気になりました。

    • 回答日:2025/01/04
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。

      >気になるとしたら『売上高・業務委託費(外注費)が両建て』になる点です。
      その影響で『売上規模が大きくなり、消費税を納める額が増えるまたは納税義務が発生する可能性が高くなるのでは?』という点が気になりました。

      →当方はインボイス登録なし、今回の取引の売り上げ含めても年間売上が1,000万以下なのですが、この場合も納税義務が発生する可能性があるのでしょうか。

      度々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/01/04

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    >①私もバンドメンバーの1人として発注を受けた側になります。取引先が私に演奏出演(演奏人員手配を含む)を発注し、私が演奏メンバーを集めた、という形です。
    >全員分の出演料を源泉徴収後の金額でまとめて受け取ることとなりました。 
          ⇑
    となりますと、他のメンバー分の報酬を『仮受金』として処理をして『後日各メンバーに支払った金額』を『仮受金の減額』として処理すればよいと考えました。
    >②当方は元々源泉徴収税額を誰かに代わって収める立場ではありません。
    分かり辛くすみませんが、よろしくお願いいたします。
          ⇑
    となると、質問された方は『天引きして、源泉所得税を納めない』事となります。
    あくまで『他のメンバー分は、一時期的に預かっていた』ということで処理するのが良いと考えました。

    上記に追加です。
    各メンバーから『請求書を預かっている?』または『大元の発注者から、それぞれのメンバーへの報酬額・源泉徴収額・振込額などの詳細が分かる書類』を受け取っていますか?

    • 回答日:2025/01/03
    • この回答が役にたった:1
    • 大元の発注者からバンド単位(メンバー全員分まとめた分であって個人単位での記載なし)の出演料および源泉徴収額を記載した請求書を用意するよう言われ、提出しています。
      (先方が源泉徴収を行います)

      そのため「それぞれのメンバーへの報酬額・源泉徴収額・振込額などの詳細が分かる書類」はありません。

      知人にも今回のようなケースについて相談したところ、

      ・バンド全体の出演料だが、ひとまず取りまとめ役の収入と源泉徴収として考える

      ・取りまとめ役からメンバーに出演料を源泉徴収せず支払う

      ・取りまとめ役が確定申告時に「出演料および源泉徴収税額」と「メンバーへ支払う出演料(源泉徴収なし)」を申告

      ↑で対応すれば良いのでは?とのことでした。

      この場合、各メンバーには源泉徴収しない金額の請求書を自分宛に提出してもらうことにしようと考えています。

      お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/01/04

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    お世話になります。
    こちら、質問させてください。
    ーーー
    ①『複数人参加しているバンドの演奏出演料』の支払先にお仕事を発注した立場の方は、そのまとめて支払をされた取引先の方でしょうか?それとも質問された方でしょうか?
    ②質問された方は、もともと源泉徴収税額を誰かに変わって納める立場でしょうか?
    ーーー
    もしよろしければご回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/03
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      ①私もバンドメンバーの1人として発注を受けた側になります。取引先が私に演奏出演(演奏人員手配を含む)を発注し、私が演奏メンバーを集めた、という形です。

      全員分の出演料を源泉徴収後の金額でまとめて受け取ることとなりました。

      ②当方は元々源泉徴収税額を誰かに代わって収める立場ではありません。

      分かり辛くすみませんが、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/01/03

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    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    バンドの演奏出演料について、あなたの口座へ源泉徴収後の金額が振り込まれる場合、以下のように処理します。

    ---

    ・あなたが受け取った金額を「売上」として記録し、振り込まれた金額に対する源泉徴収税額を「仮払金(または立替金)」として記録します。

    ・メンバーへの支払いについては、メンバーへ支払う金額から源泉徴収分を差し引いた金額を「経費」として記録し、源泉徴収税額を「預り金」として記録します。

    ---

    このように仕訳を行うことで、正確な収入と支出の管理が可能になります。

    • 回答日:2025/02/21
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