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年末調整か確定申告か

    私は学生で、アルバイトを2つかけ持ちしています。両方のアルバイトの合計金額は、103万円以下です。片方のバイトは3月から継続していて、もう片方のバイトは11月半ばから始めました。11月から始めたバイトで初めてお給料を貰ったのが12月25日で、その翌日に給与明細を頂きました。しかし、所得税が引かれており、源泉徴収票もいただきました。3月から継続していたバイトの方では所得税を引かれたことはありませんでした。所得税を引かれる場合は会社で年末調整をしてくれるはずなのですが、年末調整についての案内がなかったため、所得税還付のために必要な書類(扶養控除申告書)があったことも12月25日以降になって知りました。(年末調整は既に行われていたようです。)恐らくその書類を提出しなかったために勤労学生控除を受けることが出来ず、所得税が引かれてしまったのだと思うのですが、この場合確定申告をするしか返金される方法はないのでしょうか。今からその会社の方に扶養控除申告書を提出すれば年末調整に間に合うのでしょうか。(調べたところ年末調整は1月10日までとウェブサイトに書いてありました。)教えて頂きたいです🙇‍♀️

    まず、2ヵ所でお仕事している段階で、確定申告が必要になります。
    (年末調整は1つの職場で行うこととなるため、合算した所得計算をするとしたら、確定申告が必要です。)
    ーーーー
    なお、確定申告した際に『勤労学生控除』の適用を受けることを反映させたら所得税の再計算が行われて、所得税が返ってくる可能性があります。(逆に納税する可能性もあるため、その点ご了承ください。)
    ーーーー
    上記内容で、不明点などはございますか?

    • 回答日:2025/01/02
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    あなたは12月末時点で2か所から給料をもらっていることになります。
    この場合、適切に所得税を計算するためには確定申告をするしかありません。
    11月から始めたアルバイト先の年末調整をやり直しても適切に所得税の計算が行われることはありません。

    • 回答日:2024/12/30
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