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130万の壁に雑所得は含まれるのか

    アルバイトで社会保険に入らなくて良いギリギリ年収130万以下(月収108,333円以下)かつ週20時間以下で働いていて、アルバイトではない雑所得が少し(20万円以下)ある場合、アルバイト収入と雑所得の合計が130万を超えたら社会保険(国民健康保険と国民年金?)に加入しなければならないのでしょうか。

    雑所得、給料関係なく年収が130万を超えたら加入するものなのでしょうか。
    社会保険に加入したくないけれど130万より少しでも多く稼ぎたいと考えていますが、やはり難しいでしょうか。

    社会保険の扶養の要件は、加入されている健康保険組合により取り扱いが異なりますので、健康保険組合に直接お問合せいただくのが確実になります。

    • 回答日:2025/01/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    雑所得は「給与収入」ではないため、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件である年収130万円の計算には含まれません。ただし、アルバイトでの給与収入が130万円を超えた場合は、週の労働時間が20時間以下でも社会保険加入が求められる可能性があります。したがって、雑所得が20万円以下であれば、給与収入を130万円以内に抑えれば社会保険に加入する必要はありません。

    • 回答日:2025/01/18
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