業務委託契約で住民税が非課税になる働き方
住民税が非課税になる働き方について質問です。私は大学生で、現在アルバイトの収入が103万円以下です。これからアルバイトに加えて長期インターンをするつもりです。長期インターンは業務委託契約なのですが、業務委託は1円でも稼いだら住民税を払わないといけないのでしょうか?奨学金の支援区分の関係で住民税を非課税にしたいのですが、どのように働いたら住民税が非課税になりますか?
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■ 住民税が非課税になる条件
住民税の非課税基準は、市区町村によって若干異なりますが、一般的には以下の条件を満たすと住民税が非課税となります。
✓ 扶養親族等がいない場合(単身者)
→ 合計所得金額が45万円以下(給与のみなら100万円以下)
✓ 親の扶養に入っている場合
→ 給与収入が100万円以下なら住民税非課税
✓ 世帯全員が住民税非課税の場合(住民税非課税世帯)
→ 世帯全員の合計所得が一定基準以下であること
■ アルバイト+業務委託の住民税への影響
アルバイトの収入は「給与所得」として計算されますが、業務委託契約で得た報酬は「事業所得」または「雑所得」として扱われます。
住民税の計算は**「合計所得金額」で判定するため、業務委託で1円でも稼いだら即住民税が課税されるわけではありません。**
■ 住民税を非課税にするための働き方
1. 給与収入のみの場合(アルバイトのみ)
給与収入が100万円以下なら住民税は非課税
→ 例:アルバイトだけで年間99万円の収入 → 住民税は非課税
2. 業務委託(インターン)の収入がある場合
業務委託契約の収入(事業所得・雑所得)があると、住民税の計算が変わります。
住民税非課税を維持するためには、「給与所得」+「業務委託の所得(売上-経費)」の合計を45万円以下に抑える必要があります。
■ 具体的な対策(住民税を非課税にする方法)
① インターンをアルバイト契約にする
→ 給与所得として扱われるため、収入が100万円以下なら住民税非課税となる
② 業務委託の経費をしっかり計上する
→ 所得=売上-経費 となるため、業務委託の収入がある場合でも経費を計上して所得を45万円以下に抑える
③ アルバイトと業務委託の合計所得が非課税基準を超えないように調整する
→ アルバイト+業務委託の「所得」が45万円以下になるように収入を調整
■ まとめ
✓ アルバイトのみなら収入100万円以下で住民税非課税
✓ 業務委託の収入がある場合は、経費を引いた「所得」が45万円以下なら非課税
✓ 長期インターンをアルバイト契約(給与所得)にする方法も検討
✓ アルバイトと業務委託のバランスを考えて収入を調整する
この方法で住民税の非課税基準を維持できます。
詳しい計算が必要な場合は、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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