1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 年末で退職した場合の確定申告について

年末で退職した場合の確定申告について

    令和5年12月31日に退職、個人事業主になりました。年末調整は前職で行ってくれました。
    12月分の給与は翌年1月10日に支払いでした。

    令和5年の源泉徴収票(12月31日退職の記載あり)のみで令和6年の源泉徴収票はないと言われ、給与明細しかありません。
    令和6年の確定申告に前職の1月支払い分の給与も含めますよね?
    給与明細から前職の社会保険料等、源泉徴収税額を計算する方法を教えて頂きたいです。

    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■令和6年の確定申告に関する給与の取扱いについて

    12月分の給与が翌年1月に支払われた場合、その給与は支払われた年である令和6年の収入として確定申告に含めます。

    ---

    ■給与明細からの源泉徴収税額の計算方法

    ・給与明細に記載されている総支給額、社会保険料控除額、源泉徴収税額を確認します。

    ・総支給額から社会保険料控除額を差し引いた金額が課税対象額となります。

    ・課税対象額に基づき、源泉徴収税額を確認します。

    ---

    税額計算の際は、源泉徴収税額表を参考にしてください。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山下友一税理士・行政書士事務所

    山下友一税理士・行政書士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 140664), 行政書士(登録番号: 23462576)

    前職より「令和6年の源泉徴収票はない」と言われたということは、給与の締め日は月末、支払日が翌月10日という給与体系ではないでしょうか。
    その場合、令和6年1月10日に支払われた給与は、あくまで令和5年12月分の給与になりますので、令和6年の収入には該当しないものと思われます。

    • 回答日:2025/03/14
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee