本業の給与の勘定科目はなにか
副業をしていて確定申告をしました。
本業は、生命保険料なども含め会社がやってくれているので、副業分だけでいいと思い、本業分は確定申告に入れませんでした。
本業分も合わせて申告が必要だったのでしょうか?また、必要ならばその給与やボーナスなどは勘定科目で何に当たりますか?
> 本業分も合わせて申告が必要だったのでしょうか?
⇒本業分の給与所得も確定申告書の給与所得の欄に記載する必要がございます。年末調整されている場合でもこの作業は必要になります。
>また、必要ならばその給与やボーナスなどは勘定科目で何に当たりますか?
⇒給与収入については帳簿への記帳は不要です。会社から提供される源泉徴収票の内容を確定申告書に転記することになります。
- 回答日:2025/03/23
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本業分も合わせて申告が必要だったのでしょうか?また、必要ならばその給与やボーナスなどは勘定科目で何に当たりますか?
→ご質問者様のご認識のとおり、本業分も合わせて確定申告が必要です。
副業(事業所得or雑所得)と + 本業の給与やボーナス(給与所得)とを合算して確定申告をするものとご理解下さい。
- 回答日:2025/07/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■ 副業の確定申告について
副業分のみの確定申告で問題ありませんが、本業の給与も含めて申告する必要があります。
本業の給与やボーナスは、勘定科目として「給与所得」に該当します。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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