報酬の支払額について
個人事業主として、動画編集の業務委託を受けた場合にいただく報酬額は
源泉徴収額を差し引いた金額になるのでしょうか?(報酬金額:7万円ほど)
今まで請求金額を報酬としていただいていましたが、ある企業様から
上記を差し引いた金額の入金があったためお伺いしたいです。
また差し引かれる場合は、基本的にいくら差し引かれるのでしょうか?
他社サイトとなりますが、源泉税につきましては以下のリンク先からも計算可能です。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1533621238
- 回答日:2025/03/28
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■ 個人事業主の報酬における源泉徴収
報酬金額が7万円の場合、源泉徴収額が差し引かれることがあります。
これは、所得税法に基づき、支払金額が一定額を超える場合に適用されることがあります。
具体的な源泉徴収率は、10.21%です。
したがって、7万円の報酬に対しては、約7,147円が源泉徴収される可能性があります。
この結果、差し引かれた後の入金額は約62,853円となります。
✓ 仕訳としては、以下のように記載されます
・(借方)売掛金 70,000円
・(貸方)報酬 70,000円
その後、源泉徴収された場合
・(借方)預り金 7,147円
・(貸方)現金 7,147円
これにより、手取り金額が62,853円となります。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る10.21%が源泉徴収されると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2025/03/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る個人事業主として、動画編集の業務委託を受けた場合にいただく報酬額は
源泉徴収額を差し引いた金額になるのでしょうか?(報酬金額:7万円ほど)
←源泉徴収対象になるものと考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/07.pdf
- 回答日:2025/03/28
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回答した税理士
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