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大学生アルバイトで3ヶ月88000円超の場合

    現在大学生なのですが、1ヶ月のアルバイト代が88000円を超え、それが3ヶ月続くと社会保険に加入しなければならないのでしょうか?年間で103万を超えていなければ問題は無いのでしょうか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社会保険は税理士の専門外となりますため、一般的な話になりますが、大学生でも、月収88,000円を超え、週20時間以上働くなど一定条件を満たすと、社会保険に本人が加入する必要があり、扶養から外れる可能性があります。年間103万円以内であれば所得税上の扶養控除には影響しませんが、社会保険の扶養とは基準が異なるため注意が必要です。詳細につきましては、扶養に入られている健康保険組合にお問合せいただくのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/04/26
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    大学生なので、アルバイト先の社会保険に入るということはないのではないでしょうか?
    https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/

    年収130万円を超えると、親の社会保険の扶養から外れます。そうなると、ご自身で国民健康保険に入らなければなりません。

    • 回答日:2025/04/26
    • この回答が役にたった:0

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