大学生アルバイトで3ヶ月88000円超の場合
現在大学生なのですが、1ヶ月のアルバイト代が88000円を超え、それが3ヶ月続くと社会保険に加入しなければならないのでしょうか?年間で103万を超えていなければ問題は無いのでしょうか?
■ 社会保険の加入条件について
アルバイト代が月額88,000円を超える場合、3ヶ月以上続くと社会保険の加入対象となる可能性があります。加入条件は、勤務時間や勤務日数も影響しますので注意が必要です。
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年間所得については、103万円を超える場合でも、社会保険加入の条件とは直接関係ありません。ただし、所得税の課税基準に影響するため、別途注意が必要です。
- 回答日:2025/07/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る【結論】
1ヶ月88,000円を超えるアルバイト収入が3ヶ月続いても、必ずしも社会保険に加入しなければならないわけではありません。
一方で、年間103万円以内に収まっているかどうかは、社会保険の加入義務とは直接関係ありません。これは扶養(税金上の扶養)の話です。
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【社会保険加入に関するルール】
以下の5つすべてを満たすと、アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務になります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金88,000円以上(年収換算約106万円以上)
3. 勤務期間が2ヶ月を超えて見込まれる
4. 学生ではない(ただし一部例外あり)
5. 勤務先の会社の従業員数が101人以上(※2024年10月からは51人以上に変更予定)
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【今回のケースに当てはめると】
• 週20時間以上働いているか? → 重要
• 月88,000円を超えているか? → 超えている
• 3ヶ月以上勤務見込みか? → 継続勤務見込みなら該当
• 学生か? → 大学生なら基本的に社会保険適用除外(つまり加入しなくてよい)
• 勤務先の規模は? → 101人以上なら対象(小規模なら対象外)
→ 大学生であれば、通常は「学生除外」により社会保険に入らなくてよいです。
(※ただし、夜間・通信・定時制の学生は除外対象外なので注意)
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【年間103万円について】
これは税金上の扶養(親の扶養控除)の話であり、
社会保険(健康保険・年金の加入)とは別の問題です。
• 年間103万円を超えなければ、所得税・住民税の扶養に影響しない。
• 逆に、103万円を超えると親の扶養から外れる可能性が出てくる。
- 回答日:2025/04/27
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社会保険は税理士の専門外となりますため、一般的な話になりますが、大学生でも、月収88,000円を超え、週20時間以上働くなど一定条件を満たすと、社会保険に本人が加入する必要があり、扶養から外れる可能性があります。年間103万円以内であれば所得税上の扶養控除には影響しませんが、社会保険の扶養とは基準が異なるため注意が必要です。詳細につきましては、扶養に入られている健康保険組合にお問合せいただくのがよろしいかと思います。
- 回答日:2025/04/26
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大学生なので、アルバイト先の社会保険に入るということはないのではないでしょうか?
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/
年収130万円を超えると、親の社会保険の扶養から外れます。そうなると、ご自身で国民健康保険に入らなければなりません。
- 回答日:2025/04/26
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