1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 源泉徴収表の作成(未支給額があります)

源泉徴収表の作成(未支給額があります)

    先月退職した者に源泉徴収表を送付したいのですが、諸事情で退職月の給与を支払えていません。その場合は支給額と源泉徴収税額は退職月分も含めて記載して、それぞれ退職月分の金額を内書()で記載すると思うのですが、社会保険料はどのように記載したらよいでしょうか?
    ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    国税庁のQAでは、支給額と源泉徴収額は総額記載で、未支月分は内書と書かれていました。
    >
    こちらはおっしゃるとおりですね。申し訳ありません。

    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0024008-045_02.pdf には、

    「社会保険料等の金額」の項には、法第190条第2号の規定によりその年分の給与所得控除後の給与等の金額から控除した次に掲げる金額の合計額を記載し(ロ)に掲げる金額については、これを内書すること。この場合において、当該合計額のうちに法第196条第2項に規定する社会保険料の金額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及びその年中に支払つた当該社会保険料の金額を記載すること。
    (イ) 法第190条第2号イに規定する社会保険料の金額及び同号ロに規定する社会保険料の金額に係る控除の額
    (ロ) 法第190条第2号イに規定する小規模企業共済等掛金の額及び同号ロに規定する小規模企業共済等掛金の額に係る控除の額

    ※(ロ)と196条2項に規定する社会保険の額は今回の話には関係ないので、無視してください。

    ここで引用される所得税法190条2号イには、

    イ その給与等から控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(ロにおいて「社会保険料」という。)の金額~

    という記載があります。未支給分について、社会保険料を控除して支払うのであれば、未支給分の社会保険料を支給分の社会保険料合計に含めて記載すると考えられます。

    • 回答日:2025/05/14
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    退職された方への源泉徴収票の作成についてですね。退職月の給与が未払いの場合の記載方法、特に社会保険料の取り扱いについてご説明します。

    源泉徴収票には、その年の1月1日から退職日までに支払いが確定した給与・賞与等を記載します。

    ご質問のケースのように、退職月の給与が未払いの場合、源泉徴収票の作成時点ではその未払い分を「支払金額」や「源泉徴収税額」に含めずに作成するのが一般的です。そして、実際に支払った時点で、改めてその支払分を含めた源泉徴収票を作成し直し、既に交付しているものと差し替えることになります。

    • 回答日:2025/05/14
    • この回答が役にたった:1
    • 国税庁のQAでは、支給額と源泉徴収額は総額記載で、未支月分は内書と書かれていました。社保の天引分がわかりませんでした。
      ご確認を、お願いできますでしょうか

      投稿日:2025/05/14

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    退職者の源泉徴収票における社会保険料は、実際に徴収した金額のみを記載します。退職月の給与が未払いのため社会保険料を徴収していないのであれば、「社会保険料等の金額」欄には徴収済みの社会保険料合計額を記載し、退職月分は含めず、内書も不要です。

    • 回答日:2025/05/13
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee