健康保険加入対象条件について
健康保険の制度がよくわかっていません。
この条件の場合、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか。
・4年制大学学生 3年生
・アルバイトを掛け持ちしている
・年間130万円以内に抑える予定
・3ヶ月平均は108,333円を超えたことがある。
・扶養されている健康保険組合の規定では年間130万円以内であれば扶養されているとしている。
・勤務先は五十人以上である。
・それぞれの労働時間の契約は30時間未満である。
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
「130万円を超える見込み」の判断基準と、健康保険組合への確認事項について、税理士として簡潔に説明します。
130万円を超える見込みの判断
扶養の「130万円を超える見込み」は、主に以下のいずれかで判断されます。
* 将来の見込み: 今後1年間の収入が130万円を超えるかどうか。月額換算で約10.8万円以上の継続収入が見込まれる場合などです。
* 過去の実績: 過去の収入実績が130万円を超過しているか、または超えるペースで推移しているか。
重要なのは、これらの判断基準や、算入される収入の種類(給与、ボーナス、交通費、その他手当など、非課税収入の扱いを含む)は、健康保険組合によって異なる点です。
健康保険組合への確認事項
健康保険組合には、以下の点を必ず確認してください。
* 収入基準の明確化:
* 「年間130万円」の対象期間(例:1月1日〜12月31日、認定日から1年間など)。
* 扶養判定に算入される収入の種類と範囲(特に非課税通勤手当の扱い)。
* 上記「将来の見込み」と「過去の実績」のどちらの判断基準が適用されるか。
* 収入変動時の手続き:
* 収入が130万円を超える見込みとなった場合の連絡時期と手続き。
* 扶養から外れた後の保険加入先と手続き方法(国民健康保険または勤務先の健康保険)。
ご自身の状況を正確に伝え、具体的な判断基準と手続き方法を明確にすることで、安心して扶養制度を利用できます。
- 回答日:2025/05/20
- この回答が役にたった:2
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現時点では、年間130万円以内の収入見込みであり、扶養されている健康保険組合の規定で扶養が認められるため、国民健康保険に加入する必要はありません。
ただし、以下の点にご注意ください。
* 健康保険組合の扶養規定の詳細を確認してください。
* 収入が130万円を超える見込みとなった場合は、扶養から外れ、国民健康保険またはご自身の勤務先の健康保険への加入が必要になります。
ご心配な場合は、加入されている健康保険組合に直接ご確認ください。
- 回答日:2025/05/20
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
130万円を超える見込みとはどのように判断すればよいでしょうか。
また、保険組合には何を確認すればよろしいでしょうか。投稿日:2025/05/20