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既に支給後の給与控除額に相違があった場合の対応について

    既に支給済みの給与において、後から健康保険料率変更が反映されていなかったことが、
    保険料納入告知額でわかりました。健康保険料は、口座引き落としだったため、正しい金額が納付されておりますが、料率が低下し、控除額は本来より多く徴収していたため、返還する必要があると認識します。一人経営者の株式会社で、対象は1名、当月締め、当月払いの役員報酬にしています。今月の給与支払いまでに、どういう対応をすればよいでしょうか。
    freee給与計算の対応(支給済み給与計算については、何もする必要はないか)(当月給与で、支給加算をするとしたら、どういう処理にすればよいか)、修正仕訳については、どうしたらよいかを教えていただければ幸いです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    健康保険料の過徴収について、簡潔に説明します。
    給与控除額の過徴収対応
    既に支給済みの給与で健康保険料を多く徴収してしまった件ですね。お一人経営の株式会社で、役員報酬とのこと、以下の通り対応してください。
    1. freee給与計算での対応
    * 過去の支給済み給与: 修正は不要です。実際の保険料は正しく納付されています。
    * 今月の給与で調整:
    * freee給与計算で「健康保険料過徴収返還金」などの支給項目を新規作成します。
    * この支給項目は、所得税・社会保険料の計算対象外に設定してください。
    * 今月の給与計算で、作成した項目に過徴収額を入力し、返還分として加算します。
    2. 修正仕訳について
    * 過去の仕訳: 修正は不要です。
    * 今月の仕訳: freee給与計算での設定に基づき、自動で以下の仕訳が起票されます。
    借方:役員報酬 X円
    貸方:普通預金 X円
    摘要:健康保険料過徴収分返還(今月給与と相殺)
    この方法で、適切に過徴収分を返還し、会計処理も行えます。

    • 回答日:2025/05/22
    • この回答が役にたった:2
    • 早々に簡潔でわかりやすい解説・ご指導いただき、ありがとうございました。ご指導どおり進めたところ、できたようでした。大変助かりました!

      投稿日:2025/05/23

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