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大学生の治験について

    現在大学4年生です。
    扶養上限が今年から150万円に引き上げられたかと思いますが、治験を受けて負担軽減費を受け取った時、その金額は150万円に含まれるのでしょうか。
    負担軽減費が雑所得として20万円を超える時と超えない時の違いも教えていただければ幸いです。

    結論のポイント
    1. 負担軽減費は「雑所得」扱いになる
    2. 扶養判定(150万円の壁)では「合計所得金額」が基準
    3. 雑所得が20万円を超えるかどうかは「確定申告の要否」に影響する

    扶養の150万円上限とは?

    2023年以降、「扶養控除等の判定における合計所得金額の上限」が150万円に引き上げられました(特定扶養親族の場合)。
    • 合計所得金額とは:「給与所得控除後の所得」「雑所得」「配当所得」などすべてを含む金額
    • 給与収入のみなら103万円=所得38万円が目安
    • 雑所得や事業所得があると、それも合計に含まれる

    治験の「負担軽減費」と扶養の関係

    ● 税法上の取扱い
    • 治験の謝礼(負担軽減費)は、原則として雑所得に分類されます。
    • これは「労働の対価」ではなく、「協力に対する謝礼」としての収入だからです。

    ● 扶養の合計所得判定に含まれるか?

    → 含まれます。
    • 治験の負担軽減費も「雑所得」として、扶養控除の判定に使う「合計所得金額」に含まれるため、扶養上限150万円の中にカウントされます。

    雑所得20万円超の違いについて

    ● 雑所得が20万円を超えた場合
    • 原則として、確定申告が必要になります。
    • 学生でアルバイト等の給与所得があっても、雑所得と合わせて申告対象です。
    • 扶養かどうかには関係ありませんが、税務申告の義務が発生するかどうかに影響します。

    ● 雑所得が20万円以下の場合
    • 他に確定申告が不要な人であれば、申告不要制度が適用可能
    • ただし、住民税には影響するため、市区町村によっては別途申告を求められるケースあり

    • 回答日:2025/07/02
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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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