法人でも源泉徴収義務者にならないケースはありますか?
会社の社長が、自分の給与から源泉徴収する必要がなく、従業員もすべてパートで源泉徴収しなくてよい場合、その会社は源泉徴収義務者にならず、税理士等に報酬を支払っても源泉徴収しなくてよいでしょうか?
■結論
税理士報酬については源泉徴収が必要です。
■理由とポイント
税理士に報酬を支払う会社は、給与の源泉徴収の有無に関係なく、税理士報酬について源泉徴収する「義務」があります。これは税法で定められた強制的な義務であり、会社の判断で免除されるものではありません。
例え、社長の給与が源泉徴収0円の場合や給与の支払いが一人もいない場合でも、税理士報酬の源泉徴収義務は別途発生します。
そのため、税理士さんに対する報酬の10.21%を源泉徴収し、支払月の翌月10日(納期の特例の申請をしている場合(従業員10人未満の会社が申請できる制度)は、上半期分を7月10日、下半期分を翌年1月20日)までに納税をする必要があります。
なお、源泉徴収を怠った場合には、延滞税や不納付加算税などの追加負担が発生する可能性があります。
- 回答日:2025/07/10
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る給与の支払のある法人は、源泉徴収義務者となります。
源泉税が0でも申告する必要があります。したがって、税理士に報酬を支払う場合は、源泉税を預かる必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 回答日:2025/07/07
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すごく気になっていた疑問なのでよくわかりました。ありがとうございます。
投稿日:2025/07/07