退職後の乙欄源泉徴収票を転職先で年末調整できますか?
最近当社に途中入社した方が
1)(通常の)源泉徴収票
2)(退職後に支払われた給料の)乙欄源泉徴収票
の2枚を転職先である当社に提出されました。
この場合、2)の乙欄の源泉徴収票は当社で年末調整する際に含めることはできない。当人に返却して確定申告してもらう」、で合ってますか?
ご教示ください。
■結論
ご認識のとおり、乙欄の源泉徴収票は貴社の年末調整に含めることができません。従業員の方に返却し、確定申告で精算していただく必要があります。このような取り扱いは税法上やむを得ないものですので、従業員の方にはその旨をご理解いただければと思います。
■理由と背景
①法令上の制限
現行の税法では、乙欄で源泉徴収された給与は年末調整の対象外と定められています。これは、年末調整は主たる給与(甲欄適用)のみを対象とする制度だからです。
②前職会社の対応の妥当性
「給与所得者の扶養控除等申告書」は同時に1社にしか提出できません。従業員の方が貴社に転職された時点で、前職会社はこの書類を受け取れなくなります。そのため、退職後に支払われた給与を乙欄で源泉徴収し、乙欄の源泉票を発行することは、法令に従った正しい処理です。
■貴社の対応方法
●通常の源泉徴収票のみで年末調整を実施
●乙欄源泉徴収票は本人へ返却
- 回答日:2025/07/11
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る乙欄の源泉徴収票(=退職後に支払われた給与に対するもの)は、年末調整に含めることはできません。そのため、当該源泉徴収票は本人に返却し、本人が確定申告にて精算すべきものとなります。
- 回答日:2025/07/10
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