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退職後の乙欄源泉徴収票を転職先で年末調整できますか?

    最近当社に途中入社した方が
    1)(通常の)源泉徴収票
    2)(退職後に支払われた給料の)乙欄源泉徴収票 
    の2枚を転職先である当社に提出されました。
    この場合、2)の乙欄の源泉徴収票は当社で年末調整する際に含めることはできない。当人に返却して確定申告してもらう」、で合ってますか?
    ご教示ください。

    ■結論
     ご認識のとおり、乙欄の源泉徴収票は貴社の年末調整に含めることができません。従業員の方に返却し、確定申告で精算していただく必要があります。このような取り扱いは税法上やむを得ないものですので、従業員の方にはその旨をご理解いただければと思います。

    ■理由と背景
    ①法令上の制限
     現行の税法では、乙欄で源泉徴収された給与は年末調整の対象外と定められています。これは、年末調整は主たる給与(甲欄適用)のみを対象とする制度だからです。

    ②前職会社の対応の妥当性
     「給与所得者の扶養控除等申告書」は同時に1社にしか提出できません。従業員の方が貴社に転職された時点で、前職会社はこの書類を受け取れなくなります。そのため、退職後に支払われた給与を乙欄で源泉徴収し、乙欄の源泉票を発行することは、法令に従った正しい処理です。

    ■貴社の対応方法
     ●通常の源泉徴収票のみで年末調整を実施
     ●乙欄源泉徴収票は本人へ返却

    • 回答日:2025/07/11
    • この回答が役にたった:2

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    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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    乙欄の源泉徴収票(=退職後に支払われた給与に対するもの)は、年末調整に含めることはできません。そのため、当該源泉徴収票は本人に返却し、本人が確定申告にて精算すべきものとなります。

    • 回答日:2025/07/10
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    ご認識の通り、貴社の年末調整において、「乙欄」の源泉徴収票を含めることはできません。乙欄の源泉徴収票は、従業員の方に直接ご返却いただき、最終的な税額の調整はご本人による確定申告に委ねることになります。
    理由としては、日本の所得税は、基本的に一つの会社からもらう給料で計算されます。会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すと、その会社からの給料は「甲欄」として所得税が源泉徴収され、年末調整の対象になります。
    この申告書を同時に二つの会社へ提出することはできませんので、申告書が提出されていない方の給与は「乙欄」として所得税が源泉徴収されることになります。これは、どちらかというと「暫定的な税額」を徴収しておくための特別な枠とお考えください。

    年末調整は、この「甲欄」で計算された給与について、生命保険料控除や社会保険料控除などを加味して最終的な年間の所得税額を計算し、精算する制度です。つまり、年末調整は「主たる給与」の精算に特化した仕組みであり、「乙欄」で徴収された給与は、この年末調整の範囲外なのです。

    したがって、今回のケースでは、以下の対応が適切です。

    1)「通常の(甲欄の)源泉徴収票」のみを基に年末調整を実施してください。

    2)「乙欄の源泉徴収票」は、大変お手数ですが従業員の方に直接ご返却ください。

    そして、従業員の方には、貴社での年末調整後の源泉徴収票と、前職から受け取った乙欄の源泉徴収票の両方を合わせて、ご自身で確定申告を行っていただくよう、丁寧にご案内をお願いいたします。これにより、年間を通じた正確な所得税額が計算され、払いすぎた税金があれば還付されることになります。

    • 回答日:2025/07/30
    • この回答が役にたった:0

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