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個人事業主が従業員に支払う退職手当について

    個人事業主です。勤続年数4年1ヶ月の従業員(時給制のパートタイマー)が今月退職するにあたり、退職慰労金として20万円を支払いたいと考えております。

    「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう前提で、支払う20万円は時給の給与実費とは分けて退職所得として計算し、勤続年数と支払額から所得税や雇用保険料などは発生しないと考えましたが正しいですか?それとも今月支払う時給と合算して源泉しなければなりませんか?

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人より回答させていただきます。

    結論から申し上げますと、質問者様のご状況(20万円の退職慰労金)におきましては
    所得税や雇用保険料を控除する必要はございません。

    所得税に関する計算根拠といたしまして、退職所得から控除できる金額
    (退職所得控除といいます)を超えた金額を支給する場合に源泉徴収の義務が生じます。
    退職所得控除額の計算過程は、下記となります。

    ・20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万)

    ・20年超の場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    従業員様は勤続年数4年1ヶ月とのことですので、
    5年として切り上げて計算いたします.
    よって、
    退職所得控除額=40万円×5年=2,000,000円
    となります。

    ゆえに、今回のケースですと200万以内の支給であれば
    所得税の課税の対象とはなりません。

    • 回答日:2022/03/09
    • この回答が役にたった:4
    • 懇切丁寧な御回答をいただき、大変ありがとうございました。とても助かりました。

      投稿日:2022/03/09

    • この回答が役にたった

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