1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 非常勤役員の社会保険料について

非常勤役員の社会保険料について

    私の経営する法人の非常勤役員として妻を監査役にしております。

    その妻にこの度、月額4.5万円の報酬を支払う事としました。

    妻は他の会社の役員もしております。

    この場合、4.5万円に社会保険料等はかかるものでしょうか?

    そのまま4.5万円を妻の口座に振り込んでも良いものでしょうか?

    ご回答のほどお願い致します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    社会保険は、税理士ではなく社会保険労務士が専門家であることをお断りした上で回答いたします。
    非常勤役員の社会保険加入につきましては、「常勤」「非常勤」という言葉のみで判断せずに実態に照らして判断します。
    具体的な判断材料の例としては、以下の6つです。
    ----
    1.当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
    2.当該法人における役職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
    3.当該法人の役員会等に出席しているかどうか
    4.当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
    5.当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
    6.当該法人より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁済程度の報酬にとどまっていないかどうか
    ------
    実務的にはパート・アルバイトの要件と同様に『正社員の4分の3以上』の関与があれば加入することが多いようです。
    ----------------------------------------------------------------
    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
    ----------------------------------------------------------------

    • 回答日:2022/03/23
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee