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YouTubeでの収入。夫の扶養範囲内はいくらまで?

現在、夫の会社の扶養に入っています。(夫の年収600万程度)

YouTubeでゲーム配信をしています。今年の1〜3月時点では平均月に15万円前後くらいの収益があります。
(経費は引いていません)

最終的に経費を引いていくらまでなら夫の扶養に入ったままでいられますか?
(配信での投げ銭が主な収益なので、活動内容で収益の調節がある程度可能です)

また今年の12月の収益が来年の1月に振り込まれる場合は、
今年の収入は1月(去年の12月分)〜11月まででみて大丈夫でしょうか?

説明が下手で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士法人シン中央会計

税理士法人シン中央会計

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。
まずは収益の認識時期ですが、原則として1月~12月の活動によって得た収入が申告の対象となります。
そのため、12月の配信で得た広告収入・スーパーチャット等による収入まで計算なさってください。(帳簿上は未収入金として計上)
扶養につきましては、社会保険と所得税では基準となる値が異なりますので、それぞれ記載いたします。
【社会保険】
社会保険の扶養に入るためには年収130万円未満に抑える必要があります。
【所得税】
所得税の扶養に入る(ご主人が配偶者控除を受ける)ためには、所得が55万円以下である必要があります。
所得55万円以下ですと、ご主人は配偶者控除として38万円の控除を受けることが出来ます。
また、所得が55万円超95万円以下の場合は配偶者特別控除となりますが、変わらず38万円の控除を受けることが出来ます。
所得が95万円超となると、配偶者特別控除の控除額が段階的に減少します。
【注意】
所得税において、2点気を付けていただきたい点が御座います。
1点目は「所得」の値です。上記の所得は 収入ー経費ー青色申告特別控除=所得 で御座います。
2点目は「配偶者控除」と「所得が55万円超95万円以下の配偶者特別控除」では所得税の控除額は同じですが、他の制度上で取り扱いが異なる可能性がある点についてです。
自治体ごとの医療費に関する制度や、教育費に関する制度等で、配偶者特別控除の場合は扶養ではない、とする場合が御座いますので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

  • 回答日:2022/04/08
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