社会保険料の預り金(従業員負担分)の決算整理仕訳けについて
社会保険料の預り金について以下の状況での決算整理仕訳けをご教示ください。
3月20日 給与100 /預金 90
社会保険料預り金 10
3月31日 決算
よろしくお願いいたします。
そもそも、3月20日に預かった社会保険料預り金というのは、
①3月末に納付する2月分の社会保険料預り金
②4月末に納付する3月分の社会保険料預り金
なのかがよく分からずにいます。
この点は税務の問題ではなく社会保険の問題なので詳しくは年金事務所にご確認ください。
翌月控除が原則になりますが、当月控除の会社さんもいらっしゃいます。
一度考え方を確認していただいた上で自社がどちらなのかをご検討いただければと思います。
仮に貴社が原則的な翌月控除という方法で社会保険の源泉徴収をされているのであれば、3月末に納める2月分の社会保険料の従業員負担分を3月20日のお給料から天引きしていることになると思います。
この場合、社会保険料の預り金は3月末に納める2月分の社会保険料と相殺することになります。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/04/19
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大変申し訳ありません。
どのような項目の決算整理仕訳を想定されていらっしゃいますでしょうか?
3月分の社会保険料を未払計上した時の処理でしょうか?
想定されている決算整理仕訳をもう少し詳しく教えていただけますともう少しお役に立てるご回答ができると思います。
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
- 回答日:2022/04/18
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ご返信ありがとうございます。
質問内容が不明瞭で申し訳ありません。3月20日の給料支払い時に天引きした社会保険料の預り金というのは、3月31日に決算整理仕訳をするにあたっては「未払金」で計上すればよろしいのでしょうか?
そもそも、3月20日に預かった社会保険料預り金というのは、
①3月末に納付する2月分の社会保険料預り金
②4月末に納付する3月分の社会保険料預り金
なのかがよく分からずにいます。投稿日:2022/04/18
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