給与の額面を間違えて支払ってしまった場合
はじめまして
弊社は代表取締役、私の2名の小さな企業(建設会社)です
給与は月給制 当月25日〆 当月末払いです
4月給与の件なのですが、4月中に私がコロナウイルスに感染(傷病手当金請求)、子供が濃厚接触者判定(小学校休業等対応助成金 申請)で給与がいつもより半額ほどのはずが、代表が間違えて振込をしてしまいました。
資金繰りが悪く、顧問の税理士先生はいないので、経理初心者の自分なりに調べてみたのですが、返金をしたらよいのか、翌月分(5月給与)で処理したらよいのか…仕訳などはどう処理したらよいものか…
恥ずかしながら全く分からず、半泣き状態です
傷病手当金や小学校休業等対応助成金など、給与明細が必要になる申請もあり、給与明細通りのお金の動きにしたかったのですが…
言葉足らずで分かりにくく申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです
何卒よろしくお願い申し上げます
回答させていただきます。
4月給与について、本来の半額程度の金額が正しいということであれば、「4月の給与明細」を正しく作成なさってください。
そうすると、代表が振込んでいただいた金額は、「誤振込」となりますので、ご相談者様より法人へ返金なさってください。
その上で、改めて正しい給与金額を法人から振込なさってください。
仕訳につきましては、誤振込分を「仮払金」として処理をして、返金時に「仮払金」を取り崩すことで、相殺され0円となります。
正しい金額のお振込み時には、従来通りの正しい仕訳で処理なさってください。
この処理で帳簿ならびに給与明細が綺麗になるかと思います。
ご参考になさってください。
- 回答日:2022/05/10
- この回答が役にたった:7
- この回答が役にたった