1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 給与の額面を間違えて支払ってしまった場合

給与の額面を間違えて支払ってしまった場合

はじめまして
弊社は代表取締役、私の2名の小さな企業(建設会社)です
給与は月給制 当月25日〆 当月末払いです
4月給与の件なのですが、4月中に私がコロナウイルスに感染(傷病手当金請求)、子供が濃厚接触者判定(小学校休業等対応助成金 申請)で給与がいつもより半額ほどのはずが、代表が間違えて振込をしてしまいました。
資金繰りが悪く、顧問の税理士先生はいないので、経理初心者の自分なりに調べてみたのですが、返金をしたらよいのか、翌月分(5月給与)で処理したらよいのか…仕訳などはどう処理したらよいものか…
恥ずかしながら全く分からず、半泣き状態です
傷病手当金や小学校休業等対応助成金など、給与明細が必要になる申請もあり、給与明細通りのお金の動きにしたかったのですが…
言葉足らずで分かりにくく申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです
何卒よろしくお願い申し上げます

税理士法人シン中央会計

税理士法人シン中央会計

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。
4月給与について、本来の半額程度の金額が正しいということであれば、「4月の給与明細」を正しく作成なさってください。
そうすると、代表が振込んでいただいた金額は、「誤振込」となりますので、ご相談者様より法人へ返金なさってください。
その上で、改めて正しい給与金額を法人から振込なさってください。
仕訳につきましては、誤振込分を「仮払金」として処理をして、返金時に「仮払金」を取り崩すことで、相殺され0円となります。
正しい金額のお振込み時には、従来通りの正しい仕訳で処理なさってください。
この処理で帳簿ならびに給与明細が綺麗になるかと思います。
ご参考になさってください。

  • 回答日:2022/05/10
  • この回答が役にたった:6
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee