副業に関する確定申告について
現在の勤務先からの給与以外の収入が年間20万円を超える場合で、勤務先にその収入を知られたくない場合、確定申告の際に住民税を「普通徴収」にする以外にしなければならないことはありますでしょうか?
また、その収入を得るためにかかる交通費や通信費などを、経費として所得から差し引いて申告するためには、開業届が必要でしょうか?
住民税を「普通徴収」にすることに加えて、副業を事業所得ではなく雑所得として申告するのであれば、基本的に勤務先が知ることはないと思います。
ちなみに、事業所得で申告すると赤字の場合は「普通徴収」でも会社が自社の給与以外に所得が存在することを知ることになります。
雑所得の場合は開業届はいりません。
世の中色々な情報収集手段があるので絶対に勤務先に知られない方法というのは存在しないと思いますが、確定申告に関してはこんなところかと思います。
- 回答日:2022/05/16
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