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大学生のアルバイト給与について(103万の壁)

質問は2点です。
① 未払い給与はいつ稼いだものとして扱われるのか。
→大学生です。地方公務員の父がいます。よって3ヶ月連続で約10.8万円を超えないでくれと言われました。が、とあるバイト先の口座登録がスムーズにいかず、7月と8月分の給与が9月分と合算で振込まれることになりました。この時、7月と8月分の給与は「9月に稼いだ給与」として扱われるのでしょうか?それだと連続10.8万円を超えてしまう可能性があって困っています。
②業務委託とアルバイトの兼業について。
→アルバイトで収入を得つつも、業務委託で個人事業主としての収入源もあります。この時、業務委託の収入は48万円の壁(?)のようなものがあるのでしょうか。ちなみにその業務委託の仕事は在宅ワークで、架電やメールやり取りの業務です。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

ちなみに、補足ですが、税制上の年収が130万円未満であっても、その期間中に月収が10万8,334円以上となる月が連続してある場合、健康保険の被扶養者資格はその開始時点で喪失しますのでご注意下さい。

  • 回答日:2021/09/20
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インラインにて回答します。
個人事業主として稼ぐことになると、そこでの所得が48万円を超えると、親の所得から税金が多く引かれてしまうということでしょうか?
・・・質問者様の給与所得と個人事業主の所得を「合算して48万円」を超えると、仰る通り親御さんの税金が増えます。
  
また、この個人事業主としての稼ぎは、自分で確定申告をする必要があるのか、扶養ギリギリで稼ぎたければ青色申告をした方がいいのか、教えて頂きたいです。
・・・自分で確定申告をする必要があります。
また、「合算して48万円」は「個人事業の青色申告控除後」で判定しますので、扶養ギリギリで働きたければ青色申告を選択した方が「お得」だと思います。
しかし、質問者様の副業が「事業所得」なのか「雑所得」なのかという別の問題があります。
次の判定基準で判定して、事業所得であれば青色申告を選択できますが、雑所得の場合には、青色申告を選択できません。
①反復継続性があるか
②営利性・有償性があるか
③自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
④事業として客観的に成立しているか
この辺りの判断は、実際に事業に係る資料を税務署に持ち込んでいただいて、税務署で確認頂くのが無難であるかと思います。
お休み中であしからず返信が遅れました。

  • 回答日:2021/09/21
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
①の回答
所得税法は現金主義なので、給与は払った月の給与になります。
質問者様の親御さんがおっしゃっているのは、税金の扶養控除の話ではなく、恐らく社会保険料の負担が増える「収入の壁130万円」の話だと思いますので、これも税法ベースでカウントする仕組み上、1月から12月までの12ヶ月間で、支払日ベースで金額を拾っていただきカウントして下さい。
ちなみに、7月分は9月にまとめて払われたとしても、(当月締め翌月払いであれば)本来の支払日である8月の給与というカウントになっていると思います。
②の回答
これも①と同じく「社会保険の話」だとすると、「48万の壁」というのが税金の扶養控除の話であり、社会保険の扶養の判定基準にはありませんので、質問者様の場合、社会保険の扶養の判定は、次の計算式で判定します。
給与収入+雑所得の収入ー@
@とは
税制上の必要経費とは異なり、原材料費など事業の実施に不可分な基本的費用として①実際の出費を伴わない税制上の項目②社会通念上、基本的費用になじまないもの③一時的な投資など④出費の性格が不明なもの――などを除いた経費です。
具体的には税制上の基礎的な控除や、減価償却費、家族への給与のほか、損害保険料、接待交際費、福利厚生費、雑費、家庭内消費と判別できない出費などを除いた経費。(事業規模が大きい場合は別途ルールがあります)
最後に、その親御さんからの収入制限の指示が、「税金の扶養」か「社会保険の扶養」か、どちらの話なのか一度ご確認いただくのが宜しいかと思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
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熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/09/20
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧にありがとうございます。②の内容について、詳しくお聞きしたいです。

    まず、「税金」と「社会保険」どちらも扶養内で稼ぐようにというふうに親が指示しています。
    よって103万円以上稼がないこと(税金の扶養)、3ヶ月連続で108,334円以上稼がないこと(社会保険の扶養)の両者を守る必要があります。②でお伺いしたいのは税金の扶養についての詳しいお話です。社会保険の話(①の内容)は棚上げしていただいて構いません。
    個人事業主として稼ぐことになると、そこでの所得が48万円を超えると、親の所得から税金が多く引かれてしまうということでしょうか?
    また、この個人事業主としての稼ぎは、自分で確定申告をする必要があるのか、扶養ギリギリで稼ぎたければ青色申告をした方がいいのか、教えて頂きたいです。

    ちなみに、その個人事業主としての仕事はほとんど経費がかからない仕事です。

    投稿日:2021/09/20

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① 未払給料は、基本的にその月の給料になりますね。

②48万円は、基礎控除のことでしょうか?

給料、事業所得がある場合、確定申告が一般的には必要になりますね。

給料については、年間55万円まで、給与所得はゼロ円になります。
事業所得については、48万円の基礎控除枠以下であれば、

全ての所得を合わせても、課税所得はゼロ円になりますので、
所得税はかからないですね。

そしたら親の扶養控除の対象から外れることはないですね。

  • 回答日:2021/09/19
  • この回答が役にたった:1
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