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給与か外注費かの判断について

個人事業主です。自分が源泉徴収義務者か否かの判断に困っています。特に給与か外注費かの判断です。判断に当たっての情報ですが  
①漫画家としてアシスタントに原稿の手伝いをお願いし、商業連載している。 
②アシスタント代は、1日〇〇円という形で計算し月末にまとめて支払う。 
③決まった日数の手伝いではなく、必要な時に必要な日数お願いしている。お願いしない月もある。 
④1日9時間、その内休憩1時間。(休憩の時間帯は自由) 
⑤リモートワーク。アシスタントに大まかな作業内容を支持した後、完成までは向こうに委ねる。 
⑥アシスタントは複数おり、替えがきく作業である。 
⑦作業は基本時間内に終わらせてもらうようにしているが、終わらなくてもお金は支払う。 以上です。
自分は今までアシスタント代を外注費と認識していましたが、もしかすると給与という扱いになり、源泉徴収義務が発生してしまうのではと迷ってしまいました。もしそうなれば、支払いや確定申告などの内容も変わってくると思い質問させて頂きました。ご教示お願い致します。

田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
----------------------------------給与と外注費の判断は難しいところがありますね。
国税庁の見解での両者の判断基準は、下記5つです。

①代替可能性・・給与:なし 外注:あり
②時間的拘束性・・給与:あり 外注なし
③支払者の管理下にあるか・・給与:あり 外注:なし
④業務遂行できなくても報酬の請求ができるか・・・給与:請求可 外注:請求不可
⑤材料、道具の供与・・・給与:あり 外注:なし
以上の基準をもとに総合的に判断することになります。

どちらにも該当する部分が出てくるのではっきりとは申し上げられませんが、外注としてきちんと扱うために、上記判断基準に当てはまるような方法をとり、業務委託契約書を正式に結ぶのというのが一つの方法かと思います。
------------------------------
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/08/25
  • この回答が役にたった:4
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税理士法人ディレクション

税理士法人ディレクション

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

給与か外注かの区分は実態判断になりますので、影響が大きいのであれば有償で税理士に相談されることをお勧めします。
あくまでざっくりとした印象ではありますが、個人的には給与寄りの印象は受けました。
給与か外注かで税務上取扱いが異なるのは大きく以下2点です。
①消費税:給与→不課税、外注→課税
②源泉徴収:給与→必要(金額等による)、外注→一定業務のみ必要
この点、①については2023年10月からのインボイス制度の導入により外注メリットは基本的にはなくなると思われます。
従って、この先は②が主要論点になるかと思います。
給与か外注かは実態判断なのですが、課税実務上は源泉徴収は所得税の前払いなので外注さんがきちんと確定申告して所得税を納付していればあまり指摘されないこともままありますので、外注扱いを続けるにしても各々にしっかりと確定申告してもらうことは実務上は必要かと思います。

  • 回答日:2022/08/25
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