私のようなケースでは、扶養内でどのくらいの所得を得られるのでしょうか?
現在大学生で、雇用契約のアルバイトと業務委託の配達員のかけ持ちをしています。調べたところによると扶養内で得られる103万円のうち、アルバイトは給与所得のため55万円から、配達員は雑所得のため48万円から控除されると聞きました。バイトが55万円を超えることはなさそうなのですが、配達員は48万円を超えてしまいそうです。配達員での所得が48万円を超えたら扶養を外れてしまうのでしょうか?また、48万円を超えても経費を引いて48万円以下であれば大丈夫なのでしょうか?その場合、確定申告は必要になりますか?
A、
明治通り税理士法人より回答させて頂きます。
①扶養の適用範囲と②確定申告の有無の2点に分けてお伝え致します。
①結論となりますが、質問者様の場合「経費を差し引いた後の雑所得」が48万円を超える場合は扶養から外れることになります。
扶養の条件ですが、年間の所得金額の合計が48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)と定められています。
給与所得控除が55万円ありますので、質問者様の場合、給与分に関しては課税所得が発生することはありません。
その為、雑所得の金額によって扶養かどうかが決まるということになります。
②確定申告の有無ですが、「経費を差し引いた後の雑所得」が20万円を超える給与所得者は確定申告の必要がございます。
①・②のどちらも雑所得の金額が重要となりますので、ご自身で一度雑所得の計算をされることをお勧め致します。
以上ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/09/08
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おっしゃっているとおりではありますが、計算の基がちょっと違うようです。扶養になれるのは、所得が48万円以下の場合です。これは基礎控除の額で、税金が発生しない所得です。給与所得だけで考えると、162万5千円までは給与所得控除額が55万円あるために、48+55=103万円という金額になっています。
雑所得は、収入から経費を引いた金額になります。
給与は55万円を超えないとして、給与所得は0とすると、業務委託の収入から経費を引いた雑所得が48万円以下であれば、扶養になります。
しかし、雑所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
- 回答日:2022/09/04
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