副業の源泉徴収について
本業で企業に勤めています。こちらで源泉徴収と年末調整をしてもらっています。
本業の会社に副業が知られたくありません。
副業先(月額契約で固定給)では年間給料が20万なので、確定申告は不要かと思いますが、源泉徴収は自分で行う必要がありますか?
「第二表「住民税に関する事項 住民税の徴収方法」を自分で納付、に〇をつければOK」という点ですが、実際に第二表を見てもらえれば分かりますが、ここは「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択するものですので副業が給与所得なのであればそもそも選択できません。
※住民税は実務上は各地方自治体で取り扱いが異なることがありますので、一度お住いの市区町村に問い合わせされたらいかがでしょうか。
他のやり方としては、住民税が増えることで他の所得の存在が把握されるので、副業分の住民税をふるさと納税の控除でカバーしてしまうことはありかもしれませんね(住民税が減る分には昨今はふるさと納税があるのでよくあることだと思いますので)。
- 回答日:2022/09/05
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ありがとうございます。
ふるさと納税でカバー、を詳しく教えていただきたいです。
毎年ふるさと納税は本業所得分MAXでしております。
副業分も含めた総所得額で、ふるさと納税をする、といいった意味でしょうか?投稿日:2022/09/05
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副業所得20万円以下の申告不要制度は所得税の話であり、住民税にはそのような少額申告不要制度はありません。
本業に副業の存在が把握される可能性は住民税が増加することによるものだと思いますが、上記の通り住民税は申告が必要なため以下のポイントに気を付ける必要があります。
住民税の納付は会社からの天引き(特別徴収)と自分で納付する(普通徴収)があります。
この点、副業分の住民税について普通徴収を選択できるのは給与所得や年金収入以外の所得に限られますが、ご質問内容では「副業先(月額契約で固定給)では年間給料が20万」と当該20万円は給料となっておりますので、普通徴収を選択できず、副業分の住民税は本業の給与から天引きされる住民税に加算されることになり、本業に副業の存在を把握される可能性はあるかと思われます。
※仮に当該20万円が雑所得にあたる場合には住民税申告書で普通徴収希望とすれば副業にかかる住民税の納付書はご自宅に送付されますので、本業の給与から天引きされる住民税に加算はされません。
ただし、昨今はふるさと納税などで住民税が会社が把握している金額と相違することも多いので、もはや会社側でチェックしていない可能性もあるような気がします。
- 回答日:2022/09/05
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ありがとうございます。
いろいろな記事を見ていると、20万以下でも、確定申告をして第二表「住民税に関する事項 住民税の徴収方法」を自分で納付、に〇をつければOKとでてきますが、
このやり方であれば、本業側に住民税が増えた事はわからないのでしょうか。(雑所得ではいので、結果できない、が回答なのでしょうか)
何か他にやり方があれば教えていただきたいです。投稿日:2022/09/05
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本業での年末調整により算定された住民税よりも、実際の住民税が増加していると本業以外に何かしらの所得があることが把握される可能性があるので、本業での年末調整により算定された住民税よりも、実際の住民税を減少されば副業が把握されない可能性があるということです。
つまり、副業所得による住民税増加額以上にふるさと納税控除額があれば良いということかと思います(前提としてふるさと納税は年末調整でなく確定申告による控除適用が必要ですが)。
本業分の所得次第ですが、本業所得MAXでふるさと納税をされているのであれば、ふるさと納税を確定申告により適用すれば、本業での年末調整により算定された住民税よりも、実際の住民税は減少するような気がしますが、そもそも副業が給与所得である以上、どんな対応をしても本業先が本気で副業の有無を調査するのであれば副業が把握される可能性はあります。
- 回答日:2022/09/06
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こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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取引先が
源泉徴収義務者かどうか、また
業務内容によって、源泉徴収をするかどうかが決まってきます。
ですので、ご自分で行うわけではなく、取引先が徴収するものです。
通常の会社であれば、役員報酬等給与の支払があるので、取引先は源泉徴収義務者だと考えられます。
源泉徴収の対象となる報酬については、国税庁のHPをご参照くださいますと幸いです。
→源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2022/09/05
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